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「換価の猶予」とは?
換価の猶予とは、税務署に差し押さえられた財産の換金を猶予してもらえる制度です。生活の維持や事業の継続に必要な財産については、差し押さえ自体を猶予してもらえる場合があります。
期日までに国税を納めることができないときは、税務署に換価の猶予を申請することができます。換価の猶予が認められれば、税金を毎月分割払いで納めていきます。分割払いをしている間は延滞税がかかりますが、本来の税率より減額されます。
猶予の期間は最長で1年です。やむをえない理由で猶予の期間内に納税できない場合は、期間の延長が認められます。ただし、すでに猶予された期間とあわせて2年を超えることはできません。
「換価の猶予」が認められる要件
換価の猶予は、次のすべての要件にあてはまる場合に認められます。
・国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
・納税について誠実な意思を有すると認められること
・換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと
・納付すべき国税の納期限から6ヵ月以内に「換価の猶予申請書」が所轄の税務署に提出されていること
・原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること
出所:国税庁ホームページ 猶予の申請の手引
「事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある」とは
換価の猶予が認められる要件のうち、「事業の継続を困難にするおそれがある」とは、次のような場合をさします。
「生活の維持を困難にするおそれがある」とは、次のような場合をさします。
「納税について誠実な意思を有する」とは
「納税について誠実な意思を有する」とは、納税者に国税を優先して納付する姿勢がみられることをさします。納税できない事情や資産の状況、収入の見込みなど、必要事項が提出書類に適切に記載されている必要があります。
要件を満たせば担保は不要
換価の猶予では担保の提供が求められますが、次のいずれかにあてはまる場合は、担保の提供は不要です。
・猶予される税額が100万円以下の場合(未確定の延滞税を含む)
・猶予の期間が3ヵ月以内である場合
・担保を提供できない特別の事情がある場合(担保として提供できる財産がない場合など)