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相続した土地。調べてみたら、有害物質によって土壌が汚染されていた……そんなときは相続税の申告はどうなるのでしょうか。みていきましょう。

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土壌汚染は相続税評価額の減額要因

土壌汚染とは、土壌が有害物質によって汚染されている状態をいいます。工場の操業で有害物質が地中に染み込んだことなどが原因です。

 

土壌汚染は目で見てわかるものではなく、工場を閉鎖するときに義務づけられる調査のほか、売買時に求められる自主的な調査などで見つかります。

 

汚染された土壌はただちに人体に悪い影響を及ぼすものではありませんが、地下水にしみ出した有害物質が水や農作物を通じて人体に入る可能性があります。風で飛散した土壌を通じて有害物質が人体に入る可能性もあります。

 

有害物質が人体に入ることがないように、土壌汚染地では汚染の封じ込めや除去など適切な措置が求められます。宅地としての利用をやめて駐車場にするなど、土地の利用方法を変えなければならない場合もあります。

 

土壌汚染地の相続税評価額の計算では、汚染の封じ込めや除去の費用負担のほか、土地の用途を変えたことによる収益の減少などを考慮する必要があります。

土壌汚染地の相続税評価額の計算方法

土壌汚染地の相続税評価額は、汚染がない土地に比べて低い価額になります。

 

具体的な評価方法は、国税庁から「土壌汚染地の評価等の考え方について(情報)」として示されています(平成16年7月5日付国税庁課税部資産評価企画官情報第3号・国税庁課税部資産課税課情報第13号)。

 

土壌汚染地の相続税評価額は、以下の式のとおり計算します。土壌汚染がない場合の評価額から浄化・改善にかかる費用と汚染による収益の減少を差し引きます。

 

土壌汚染地の評価額=
「汚染がないものとした場合の評価額」-「浄化・改善費用に相当する金額」-「使用収益制限による減価に相当する金額」-「心理的要因による減価に相当する金額」

 

上記の式のうち「使用収益制限による減価」や「心理的要因による減価」は、見積もることが困難な場合があります。そのような場合は、これらを無視して「浄化・改善費用」を控除するだけでも十分と考えられます。

 

浄化・改善費用

土壌汚染がない場合の評価額から控除する浄化・改善費用は、土壌汚染の除去、地下水の封じ込めなどの措置を実施するための費用をさします。

 

浄化・改善費用は全額を控除するのではなく、見積額の80%相当額を控除します。これは、土壌汚染がない場合の相続税評価額が地価公示価格の80%程度になっていることに合わせたものです。浄化・改善費用は全額を控除するのではなく、見積額の80%相当額を控除します。

 

使用収益制限による減価

汚染された土壌を除去する以外の方法で浄化・改善を行った場合は、その措置の機能を維持するために土地の利用方法が制限されます。使用収益制限による減価とは、土地の用途が制限されることで減少する収益をさします。

 

たとえば、土壌汚染の影響で、宅地として利用するつもりの土地を駐車場に転換した場合に見込まれる収益の減少分などがあげられます。

 

心理的要因による減価

心理的要因による減価は、土壌汚染があること、あるいは過去に土壌汚染があったことによる心理的な嫌悪感から生じる価値の低下を表します。具体的に金額を見積もるための基準がないため、個別に検討する必要があります。

次ページ「土壌汚染地の相続税評価額」…計算のポイント

本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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