相続税は、相続する遺産の割合に応じて各相続人が負担するのが原則です。しかし相続人の一人が本来支払うべき相続税を納付しなかった場合、どうなるのでしょうか。今回は、相続税の「連帯納付義務」について、相続・事業承継専門の税理士法人ブライト相続の竹下祐史税理士が解説していきます。

相続税の「連帯納付義務」とは?

相続税は、相続する遺産の割合に応じて各相続人が負担するのが原則です。ただし、様々な事情で、相続人の一人が本来支払うべき相続税を納付しなかった場合、他の相続人がその分の相続税を肩代わりしなければならないことがあります。これを相続税の「連帯納付義務」といいます。

 

そこで「連帯納付義務」の制度の内容と、連帯納付義務を負わないために、相続手続の中で事前に考えられる対策を紹介します。

 

そもそも相続税法の中で、「同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者は、その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、当該相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる。」と定められています(第34条1項)。

 

具体的に事例でご説明いたします。

 

被相続人:父

相続人:長男、二男(2人)

遺産額:1億円

相続税:約800万円

遺産分割方針:2人で半分ずつ相続

 

遺産について長男、二男の2人が半分ずつ取得しますので、相続税は遺産分割割合に基づき1人当たり約400万円(800万円×1/2)を申告・納付することになります。長男が期限までに約400万円の納税を済ませたとしても、二男が相続財産を使い切ってしまった等の理由で相続税の支払いができなかった場合、長男は二男の相続税を肩代わりする義務が生じます。

 

兄、弟に呆れる(※写真はイメージです/PIXTA)
兄、弟に呆れる(※写真はイメージです/PIXTA)

 

長男は、自身の相続税に加えて、二男の相続税まで支払わないといけないことになります。これが相続税の連帯納付です。

誰が「連帯納付義務の責任」を負うのか?

先ほどの相続税法の中に、「同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者」が連帯納付義務を負うとの記載があります。ですので、法定相続人だけでなく、遺言や生命保険によって財産を取得した人も義務を負うことになります。

 

なお、家庭裁判所に相続放棄の手続を行った相続人は連帯納付義務がないものの、単に遺産分割協議書上だけで「相続しない」こととした法定相続人は連帯納付義務を負いますので注意が必要です。

「連帯納付義務」の負担の範囲

連帯納付義務の範囲について、相続税法の中で「当該相続または遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度」と定めています。

 

具体的には、自身が相続した遺産額から、負担した相続税を差し引いた金額が、連帯納付を負う限度額になります。この限度額を超えることはないものの、場合によっては非常に大きな負担になることがあります。

 

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