ふるさと納税で相続税以外にもメリットが生じる?
相続した財産を寄附した場合、その財産はなかったものとして取り扱われます。これは単純な寄附の場合ですが、なんと相続税においてもふるさと納税を活用することができます。ふるさと納税であれば、日常的に活用している方も多く、身近な制度ではないでしょうか。
相続税でのふるさと納税の場合、下記のようなメリットが生じます。
1.寄附した相続税財産が非課税として扱われる(通常の寄附と同じ)
2.所得税の寄付金控除が受けられる
3.住民税の特別控除が受けられる
4.返礼品ももらえる
そのため、通常の寄附と比較してかなりメリットがありますので、積極的に活用してもいいのではないでしょうか。
ただし、適用を受ける場合には注意点があります。
1.申告期限の10ヵ月内に手続きが必要
2.遺言による寄附は対象外
3.相続で分割協議して取得した財産をそのまま寄附すること
(不動産や有価証券を換金することはNG、生命保険金はOK)
まとめ
相続発生後でも税金を安くできる可能性がありますので、少しでも該当しそうな方は自分だけで判断せずに、専門家への早めの相談をお勧めします。
相続税の申告期限の10ヵ月という期間は、相続税の手続きの煩雑さを考えると、長いようで短いと実務を行っていると痛感します。今回紹介した事例のいずれにおいても、申告期限までに手続きが必要という要件もあります。段取りが悪かったせいで税金の負担が大変になってしまった、損してしまったということがないように実務経験の豊かな現場に詳しい相続税専門税理士に相談することをお勧めします。
税理士法人ブライト相続 税理士
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
■恐ろしい…銀行が「100万円を定期預金しませんか」と言うワケ
■47都道府県「NHK受信料不払いランキング」東京・大阪・沖縄がワーストを爆走