(※画像はイメージです/PIXTA)

ただでさえややこしい相続手続き。国をまたいだ相続が発生すると、被相続人の居住場所をはじめ、確認すべき事項が一気に増えます。本連載では、在日韓国人の方の相続手続きについて見ていきましょう。「どちらの国で何をすればいいの?」といった基礎情報から、実際のノウハウまで、日本経営ウィル税理士法人の顧問税理士・親泊伸明氏が解説していきます。

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「手続きどうなるの?」不明点が多い在日韓国人の相続

日本在住の外国人約300万人のうち約46万人が、韓国・朝鮮籍です。そのうち、在日韓国人や在日朝鮮人と呼ばれる特別永住者の方の数が、全外国人の1割強である30万人を占めています。地域別には、大阪府に10万775人、東京都に9万7158人と、東京・大阪に居住している方が多いですが、全国に居住されています[図表1][図表2]。

 

出所:政府統計の総合窓口(e-stat) 在留外国人統計、法務省民事局 帰化許可申請者数,帰化許可者数及び帰化不許可者数の推移
[図表1] 出所:政府統計の総合窓口(e-stat) 在留外国人統計、法務省民事局 帰化許可申請者数,帰化許可者数及び帰化不許可者数の推移(2020年6月末現在)

 

出所:政府統計の総合窓口(e-stat) 在留外国人統計(2020年6月末現在)
[図表2] 出所:政府統計の総合窓口(e-stat) 在留外国人統計(2020年6月末現在)

 

このように在日韓国人の方は、全外国人のうち1割強の割合に過ぎませんが、歴史的な経緯もあり、帰化された方も多く、相続に関する相談をいただくことが少なくありません。

 

在日韓国人の相続における関心事は、日本及び韓国で「どのような相続手続きが必要になるのか?」「両国でいくらの相続税負担が発生するのか?」です。これらを事前に理解しておくことで、万が一相続が発生した場合でも慌てる必要はなくなります。

 

本連載では、在日韓国人の方の相続手続きをはじめ、日本と韓国の民法・相続税法の具体的な内容及びその違いについて詳しく解説していきます。

次ページ皆が日本にいても…「韓国での相続税申告」が必要?

本稿は筆者が令和3年5月現在の情報に基づき、一般的な内容を簡潔に述べたものである為、その内容の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性を保証するものではございません。実際の判断等は個別事情により取り扱いが異なる場合がありますので、税理士、弁護士などの専門家にご相談の上ご判断下さい。

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