(写真はイメージです/PIXTA)

土地や建物の相続について、税務調査で問題となりやすいポイントを、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・天野清一氏が解説します。

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    そのほかの「税務調査でチェックされやすい項目」

    また路線価での評価額を使わず、不動産鑑定士の評価額を使って相続税を申告した場合も、税務調査の論点になることがあります。

     

    不動産鑑定士の評価額で申告すること自体は問題ないのですが、たとえば、対象の土地に災害の発生や開発計画のとん挫等があって、土地の利用状況が大きく変わったときは、不動産鑑定士による時価評価の方が、路線価による評価額よりも少なく評価できることがあります。

     

    この場合、専門家の評価だからといって、100%は安心できません。税務調査において、その評価額が適正かどうかは論点になりやすいものです。

     

    さらに、小規模宅地等の特例を使って評価額を減額している場合や、賃貸マンションを経営している場合などに使える貸家や貸家建付地の減額評価を行っている場合も、税務調査の論点となりやすいところです。

     

    小規模宅地等の特例は、要件に該当すれば最大で8割も評価額を下げることができる特例です。そのため税務調査では、適用要件を満たしているかどうか厳しくチェックをされます。

     

    賃貸マンションなどでは、満室状態で空室がなければ、土地は約2割、建物は約3割もの評価額を下げることができます。ただし空室があれば評価減できる金額が少なくなるので、空室状態を中心に税務調査でチェックを受けやすくなります。

     

    賃貸マンションなどの経営で、特に注意が必要なのは、駐車場がある場合です。もしその駐車場に空きが発生したからといって、賃貸マンションの住人ではない外部の人に1枠でも貸してしまうと、その駐車場の評価額を減額することができなくなってしまいます。

     

    外部への貸出しがないかどうかも、税務調査ではチェックされやすい項目です。

     

    人から聞いた話やインターネットの情報などを頼りに安易に評価額を減らして申告すると、税務調査の際、大変なことになるかもしれません。

     

    税務調査が来ても問題ないように、相続税の申告は、必ず専門家に依頼しましょう。

     

     

    ■動画でわかる「相続した土地や建物で注意すべき税務調査のポイント」

     

     

    天野 清一

    税理士法人・都心綜合会計事務所

     

     

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