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相続した不動産…利活用できず、放置するしかない
このような空き家は、いかにして生まれているのでしょう。前出の調査で「取得するのに至った経緯」を尋ねたところ、最も多かったのが「相続」で54.6%。建築時期が古いほど「相続」による取得が多くなり、「1950年以前」では78.7%となっています。
さらに空き家所有者に今後の対応を尋ねたところ、「空き家のままにしておく」が28.0%、「セカンドハウスとして利用」が18.1%、「売却」が17.3%と続きます。2割弱が売却希望ですが、「買い手・売り手が少ない」と悩みを吐露する人が42.3%と、売却して空き家問題を解決するのもハードルは高いことが分かります。
相続で一戸建てを取得したが、自身も高齢者で、その家は最寄駅から遠くて古く、住むことも売却も困難……、これが日本の空き家問題に最もよくあるシーンだといえるでしょう。
2015年に空き家対策特別措置法が施行され、市区町村は空き家所有者に助言や勧告ができるようになり、改善命令に従わない場合は、建物を撤去し、費用を持ち主に請求することもできるようになりました。しかし身動きが取れずに途方に暮れている所有者が多いことを忘れてはなりません。
またこのような事態に陥らないよう、家族の間で相続について話をしておき、不動産についてしっかりと問題を解決しておくことが重要です。
利活用を考えるには古くなりすぎているのであれば、被相続人が存命であるうちにリフォームやリノベーションを行い、適切な状態で相続を行うのがひとつの方法です。入居ニーズのある不動産であれば、たとえ相続が発生しても、「収益を生む不動産」として適切な管理が行われていくでしょう。
相続は突然発生することも珍しくありません。収益不動産に関わらず、実家含めて不動産を所有していれば、その親族含めて、誰もが空き家問題に直面するリスクがあるといえるでしょう。普段から相続について話し合い、問題が起きないよう事前の対策を講じておくことが重要です。
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