(※画像はイメージです/PIXTA)

争族、離婚トラブル、労働問題…弁護士事務所には今日も様々な相談が舞い込みます。本連載では、弁護士法人アズバーズ代表の櫻井俊宏氏が、実際に寄せられたトラブル事例を紹介し、具体的な対策を解説します。※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

 \3月20日(金)-22日(日)限定配信/
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「原因を作った側」からの離婚請求には、条件が…

3 有責配偶者とは?

 

「有責配偶者」とは、結婚当事者のうち、離婚に至るような責任がある当事者のことを指します(民法770条)。ほとんどのケースは不貞行為(不倫)を行ったことによるものです。身体接触を伴う男女の関係、それに準ずる不貞行為が必要となります。そのほか、DVの場合等があります。

 

この有責配偶者からの離婚請求が認められるのは、①別居期間が両当事者の年齢及び同居期間から考慮して長いこと(10年ぐらいが目安)②未成熟の子が存在しないこと③離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するとはいえないこと(最高裁昭和62年9月2日判決)など、かなり厳しい要件をクリアすることが必要です。

 

相手方が納得ない限り、基本的には裁判所が離婚請求を認めないと考えてよいでしょう。

 

4 最後に

 

威圧的な夫に逆らえず、妻側がかなり不利な条件で離婚を強いられるケースは実際多いものです。ただし本記事のように、一度夫の不貞等が発覚し、証拠がある場合、妻は有利に離婚を進めることができます。

 

証拠を掴んだら、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

 

 

櫻井 俊宏

弁護士法人アズバーズ代表

中央大学法実務カウンセル

 

 

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