※画像はイメージです/PIXTA

相続税を支払うことになったとき、納税は相続人が住んでいる住所ですべきか、それとも被相続人が住んでいた住所ですべきか、分かりますか? 同じように、贈与税の場合はどうでしょうか? そこで相続税、贈与税を申告するときの「納税地」について解説していきます。

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      納税地を管轄する税務署の探し方

      「納税地はわかったけど、税務署がどこにあるかわからない」という方のために、納税地を管轄する税務署の探し方をご紹介します。

       

      国税庁ホームページでは、郵便番号や住所から管轄の税務署を調べることができます。

       

      下の図で示すように、ホームページの右側に「税務署を検索」というコーナーがあります(スマートフォンなど縦長の画面で見る場合は、ページの下の方に表示されます)。

       

      納税地の郵便番号または住所を入力して検索ボタンを押すと、管轄の税務署が表示されます。

       

      [図表3]国税庁ホームページ画像

       

      なお、住所を市区町村まで入力して検索した場合は、管轄の税務署が複数表示されることがあります。たとえば「東京都品川区」で検索すると、「荏原税務署」と「品川税務署」が表示されます。この場合は、区内の町名からどちらの税務署の管轄になっているかを確認します。

       

      [図表4]国税庁ホームページ

       

      画面に表示された税務署の名称をクリックすると、所在地や交通手段など詳しい情報が表示されます。

       

      [図表5]国税庁ホームページ

      納税地が分かったら申告書の作成が必要

      ここまで、相続税・贈与税を申告するときの納税地の判断方法についてお伝えしました。

       

      生活の本拠が自宅の所在地または住民票のある場所と一致しないケースを除き、納税地の判断は特に難しいものではありません。

       

      納税地が分かったら申告書の作成と納税を行う必要がありますが、大変なのはここからです。

       

      特に相続税申告は、納税地からもわかるようにご自身ではなく「被相続人」に強く関わるものです。身内とはいえ、人の財産を全て洗い出し、適切に評価し、申告する作業はカンタンなものではありません。

       

      相続税申告が必要な方は、税理士に依頼することをお勧めします。


      その際、相続税に詳しい税理士に依頼すれば、相続財産の把握や手続きに関するフォローやアドバイスを貰えるのでよりスムーズに進められるでしょう。

       

       

       

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        本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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