※画像はイメージです/PIXTA

母の形見として、大切にしていた宝石をもらい受けた……普通にありそうなそのような光景。ところで、宝石はほかの遺産のように相続税はかかるのでしょうか? 考えていきましょう。

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宝石も相続税の課税対象

相続税は遺産を相続した人に課税される税金です。課税の対象になる遺産には、お金に換算できるあらゆるものが含まれています。

 

宝石も相続税の課税対象であり、国税庁ホームページにもそのことが明記されています。

宝石に相続税はいくらかかるのか

宝石が相続税の課税対象になるのであれば、宝石に相続税がいくらかかるかが気になるところでしょう。

 

しかし、宝石がいくらであれば相続税がいくらかかるというように、単純に税額を示すことはできません。相続税は遺産の総額に対して課税されるもので、宝石以外の遺産や相続人の数によって税額は異なるからです。

 

また、相続税には基礎控除額があります。基礎控除額は3,000万円に相続人1人あたり600万円を加えた金額で、遺産総額が基礎控除額を超えていなければ相続税はかかりません。したがって、宝石を含めた遺産総額がおおむね3,000万円以下であれば、相続税の心配はしなくてもよいでしょう。

 

相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×相続人の数)

 

参考までに相続税の税額表をご紹介します。相続税は各相続人が法定相続分で取得した遺産の額をもとに税額を計算し、その合計額を実際の相続割合で按分します。

 

[図表1]相続税額の速算表

宝石を相続したことは税務署に見つかるのか

不動産や自動車は購入すると名義を登録しますが、宝石にそのような仕組みはありません。宝石を相続しても、申告しなければ税務署に見つからないのではないかと思う人もいるかもしれません。

 

しかし、税務署には強大な調査権限があり、亡くなった被相続人の過去の所得や預金の記録を調べて、どれぐらいの遺産があるかをだいたい把握しています。百貨店の外商部や宝石店の購入履歴も調べられるようです。宝石を相続したことを隠していたとしても、これらの調査で見つかってしまいます。

 

税務調査で財産隠しが見つかった場合は、不足していた税額に加えて重加算税が課税されます。相続税を申告するときは、宝石も相続財産として正しく申告しなければなりません。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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