著しく低いケースが多い不動産広告
もうひとつの問題は、不動産情報サイトに掲載された広告を出している不動産業者のモラル面です。本来、不動産表示に関する公正競争規約では虚偽情報を掲載しないことは当然ですが、消費者が物件選定をする際に利用する情報について、何を掲載しなければいけないのか、ということが定められています。同時に、バラバラな表示とならないように、大きく分けて3つの表示基準があります。
【物件の内容・取引条件等に係る表示基準】
1 取引態様
2 物件の所在地
3 交通の利便性
4 各種施設までの距離または所要時間
5 団地の規模
6 面積
7 物件の形質
8 写真・絵図
9 設備・施設等
10 生活関連施設
11 価格・賃料
12 住宅ローン等
13 その他の取引条件
【節税効果等の表示基準】
【入札及び競り売りの方法による場合の表示基準】
また、不動産広告では宅地建物取引業法と不当景品類及び不当表示防止法によって、誇大広告が禁止されています。これを受けて、公正競争規約では、表示内容を裏づける合理的な根拠がある場合を除き、次のような用語については使用を禁止しています。
■特選、厳選、日本一、抜群、当社だけ、完全、完ぺき、絶対、格安、掘出、底値
■完売など著しく人気が高く、売行きが良いことを意味する用語
■最高、最高級など最上級を意味する用語
ところが現実はどうでしょうか。「日当たり最高!」や「抜群の眺望」といった見出しが乱立しているのが実情です。こうしたいい加減な業者は大勢いるという現実を踏まえると、広告はあくまで広告であり、鵜呑みにしてはいけないという実態が浮き彫りになってくるのです。
つまり、不動産情報サイトというのは、どこにどのような物件がある、ということを知るための手段でしかない、という理解が必要です。大切なことは、実際に物件のある場所へと出向き、直接業者と話をして、信頼できるかどうかを見極めたうえで、自分で判断しなければいけないのです。
インターネットは便利であり、情報取得は誰でも簡単にできるもの。ただ、そこにある情報というものには確実性はなく、最後は自身の目で見極めなければならない、ということを肝に銘じておきましょう。