姑とは関係も良好で、事実婚を選択した理由にも理解を得られていたため、対応は協力的です。しかし、山本さんが暮らしているマンションの夫の持分をはじめ、夫の財産は法律上、姑が相続することになるため、どのように手続きすべきか困っているということです。
姑が相続し「遺贈・贈与・売買」のいずれかで妻に渡す
しかし、いくら姑が協力的でも、マンションの持分は相続人でない山本さんの名義にすぐ書き換えられるわけではありません。もしそれを実現したかったのなら、生前の夫に「山本さんに遺贈する」との公正証書遺言を残してもらうことが必要でした。
そのため今回の場合、まずは姑が相続して名義変更し、それから山本さんに遺贈・贈与・売買のいずれかの方法で権利を譲るとなります。
たとえば、現状2分の1を姑名義のまま住み続け、姑に公正証書遺言を作成してもらい、遺贈を受けることもひとつの方法であり、負担も少ないといえます。しかし、亡くなった夫には妹がいるため、将来遺贈を受ける際、妹とトラブルになる可能性がないとはいえません。山本さんは不安を残したくないとのことで、姑から権利を買い取ることにしました。
購入価格より値下がりしていましたが、財産評価からすると、2分の1でも1000万円以上になりました。譲渡税は多少かかりますが、売買契約書を作成し、相続登記と売買の所有権移転登記を一度にすることで、すべてを山本さんの名義にすることができました。
夫婦別姓についての議論が聞かれるようになってずいぶん経ちますが、こうした現実の問題には、直面するまで気がつかないかもしれません。今回のケースは、幸い相続人となった姑に理解があり、なんら権利を主張することなく、全面的な協力が得られたのは幸いでした。山本さんの穏やかな人柄はもちろん、これまでの関係のよさもうかがえます。
また、山本さんの夫が借りていたローンは生命保険で相殺されたため、山本さんに負担がなかったことも幸いでした。まだ40代の山本さんにとって、住む場所が確保できた安心感は大きいのではないでしょうか。
相続については、欲得のためではなく、万が一のとき、遺された家族の生活基盤を揺るがしたり、周囲に心配や面倒をかけたりしないためにも、タイミングを見て話し合い、準備しておくことが必要だといえます。
※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。
曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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