(※写真はイメージです/PIXTA)

まだまだ元気だと思っていた夫が、突然の病で急逝。海外在住の子どもたちは残された母を心配し、全財産の相続を快諾しました。しかし、穏やかに暮らせると思っていた矢先、亡夫の長兄が、夫から相続した貸家にいいがかりつけ始め、支払いを強要します。どうやって解決したらいいのでしょうか。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。

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健康だった夫が急死、2人の子も海外在住で心細く…

今回の相談者は、60代の専業主婦の佐藤さんです。佐藤さんの夫は商社マンとして第一線で活躍し、若いころは海外赴任も多くこなしてきました。帯同した佐藤さんと2人の子どもも海外生活が長く、外国語堪能な子どもたちは大学卒業後、それぞれ外資系企業に就職し、いまはアメリカで働いているとのことです。

 

佐藤さんと同い年の夫は、定年後も現役時代の経験を見込まれて仕事を続けていました。ところがある日、急に体調が悪くなって病院で検査を受けたところ、大病を患っていることが判明しました。すぐに入院して手術をしたものの回復せず、わずか1年の闘病で帰らぬ人となってしまったのです。

 

佐藤さんの夫が残した財産は、自宅不動産と預貯金、あとは夫の出身地にある、夫の父親から相続した貸家と駐車場でした。相続税の申告は必要でしたが、配偶者税額軽減を活用できる範囲だったので、佐藤さんが全財産を相続しました。海外に暮らす子どもたちも、ひとり暮らしとなった母親を心配し、佐藤さんが全財産を相続することに賛成しました。

 

佐藤さんは自宅住まいであり、年金以外にも、夫から相続した貸家と駐車場の賃貸が得られるため、今後の生活の不安はありませんでした。しかし、相続した不動産の件で、夫の親族とトラブルになり困っているということで、筆者の事務所に相談に来られたのです。

 

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本記事は、株式会社夢相続が運営するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

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