まだまだ元気だと思っていた夫が、突然の病で急逝。海外在住の子どもたちは残された母を心配し、全財産の相続を快諾しました。しかし、穏やかに暮らせると思っていた矢先、亡夫の長兄が、夫から相続した貸家にいいがかりつけ始め、支払いを強要します。どうやって解決したらいいのでしょうか。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。
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健康だった夫が急死、2人の子も海外在住で心細く…
今回の相談者は、60代の専業主婦の佐藤さんです。佐藤さんの夫は商社マンとして第一線で活躍し、若いころは海外赴任も多くこなしてきました。帯同した佐藤さんと2人の子どもも海外生活が長く、外国語堪能な子どもたちは大学卒業後、それぞれ外資系企業に就職し、いまはアメリカで働いているとのことです。
佐藤さんと同い年の夫は、定年後も現役時代の経験を見込まれて仕事を続けていました。ところがある日、急に体調が悪くなって病院で検査を受けたところ、大病を患っていることが判明しました。すぐに入院して手術をしたものの回復せず、わずか1年の闘病で帰らぬ人となってしまったのです。
佐藤さんの夫が残した財産は、自宅不動産と預貯金、あとは夫の出身地にある、夫の父親から相続した貸家と駐車場でした。相続税の申告は必要でしたが、配偶者税額軽減を活用できる範囲だったので、佐藤さんが全財産を相続しました。海外に暮らす子どもたちも、ひとり暮らしとなった母親を心配し、佐藤さんが全財産を相続することに賛成しました。
佐藤さんは自宅住まいであり、年金以外にも、夫から相続した貸家と駐車場の賃貸が得られるため、今後の生活の不安はありませんでした。しかし、相続した不動産の件で、夫の親族とトラブルになり困っているということで、筆者の事務所に相談に来られたのです。
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株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
京都府立大学女子短期大学卒。PHP研究所勤務後、1987年に不動産コンサルティング会社を創業。土地活用提案、賃貸管理業務を行う中で相続対策事業を開始。2001年に相続対策の専門会社として夢相続を分社。相続実務士の創始者として1万4400件の相続相談に対処。弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士など相続に関わる専門家と提携し、感情面、経済面、収益面に配慮した「オーダーメード相続」を提案、サポートしている。
著書65冊累計58万部、TV・ラジオ出演127回、新聞・雑誌掲載810回、セミナー登壇578回を数える。著書に、『図解でわかる 相続発生後でも間に合う完全節税マニュアル 改訂新版』(幻冬舎メディアコンサルティング)、『図解90分でわかる!相続実務士が解決!財産を減らさない相続対策』(クロスメディア・パブリッシング)、『図解 身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2021年版 (別冊ESSE) 』(扶桑社)など多数。
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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