特定贈与財産は「贈与税の3年内加算」が適用されない
贈与を受けてから3年以内に贈与した人が亡くなった場合は、贈与を受けた財産は相続税の課税対象となります。これは、相続税の負担を軽減するために行われる生前贈与を一定の範囲で制限するためのものです。
相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は、相続のときの価格ではなく、贈与を受けたときの価格で相続財産に含めます。ただし、特定贈与財産は相続税の課税対象にはならないので、相続財産に含める必要はありません。
夫は妻に評価額2,100万円の自宅を贈与しました。
夫は贈与した翌年に亡くなり、財産はすべて妻が相続しました。
自宅は特定贈与財産とするための要件を満たしており、必要な手続きは済ませているものとします。
贈与税の配偶者控除は上限が2,000万円であるため、自宅の2,100万円のうち特定贈与財産となるのは2,000万円です。特定贈与財産である2,000万円については、相続税は課税されません。残りの100万円は相続財産に加えられ、相続税の課税対象となります。
(相続財産の合計が基礎控除額以下であれば相続税は課税されません)
まとめ
以上、特定贈与財産の内容と注意点についてお伝えしました。
贈与を受けた財産に配偶者控除を適用して特定贈与財産とすると、仮に3年以内に贈与者が亡くなったとしても、相続税の課税対象にはなりません。
ただし、特定贈与財産とするためには、贈与税の申告を行っておくことが必要です。贈与税の申告は税務署から通知が来たりしないため忘れがちになってしまいます。たとえ配偶者控除を適用して税額が0円になったとしても、申告が必要であることには注意しておかなければなりません。
正しく申告手続きができないと、本来払わなくてもよかったはずの税金やペナルティを払うことにもなりかねませんので、安易な判断で自分で処理せず、まずは相続専門の税理士に相談することをお勧めします。