(画像はイメージです/PIXTA)

高齢者のなかには家に強いこだわりをもち、「結婚は家を守るためのもの」「養子を取っても家を存続させる」といった価値観の人もいます。「家」を中心とした考え方は、戦後あたりまでは一般的でしたが、現在の相続法とは相当な乖離があることを理解する必要があります。長年にわたり相続案件を幅広く扱ってきた、高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が解説します。

結婚して家を出た長女、養子縁組で姓が変わった次男

鈴木Aさんには、長男Xさん、長女Y子さん、次男のZさんがいます。

 

長女のY子さんは、結婚により姓が変わり、田中Y子さんとなっています。次男のZさんは、子どものいない親類と養子縁組をして姓が変わり、佐藤Zさんとなっています。長男Xさんは鈴木姓を名乗り、Aさんと同居していました。

 

Aさんが、遺産である自宅(1億円)、預貯金3000万円、株式等2000万円を残して亡くなりました。

 

Aさん家族のように、子どもが養子に行ったり、嫁いだりした場合の相続はどうなるでしょうか。下記選択肢①~③から選んでください。

 

①鈴木姓を継いだXさんにのみ相続権があり、お嫁に行ったY子さんも、養子に行ったZさんにも相続権はない。

 

②Xさんとお嫁に行ったY子さんには相続権はあるが、養子に行ったZさんには相続権はない。

 

③Xさんにも、お嫁に行ったY子さんにも、養子に行ったZさんにも相続権は平等にある。

 

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