「本当にきちんとした人だったね」としみじみ惜しまれるか、「最後の最後まで迷惑かけて!」と罵倒されるかは、生前の終活準備にかかっています。また終活は残された家族のためだけでなく、自分自身の人生を振り返り、終活へ向けた気持ちの整理にもなるという。本連載は長尾義弘・福岡武彦著『定年の教科書 お金 健康 生きがい』(河出書房新社)の一部を抜粋し、再編集したものです。
相続税がかからない人は税務署申告は必要なし
■相続税対策には生命保険を利用する方法もある
10か月以内と聞くと焦るかもしれませんが、相続税がかからない人は、税務署への申告は必要ありません。相続税の基礎控除額は、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。これをオーバーしたときは、相続税の申告、納税が発生します。
たとえば、夫が亡くなり、相続人が妻と2人の子どもだった場合、法定相続人は3人です。基礎控除額は、3000万円+(600万円×3人)=4800万円。
4800万円以上の遺産があるなら、相続税の課税対象になります。首都圏にマイホームをお持ちだと、該当する方も多いのではないでしょうか。
「家族のために残そうと思ったのに、税務署に持っていかれるなんてあんまりだ!」と感じるかもしれませんね。
そこで、相続税対策が必要になるわけです。相続税対策はいろいろありますが、簡単な方法としては、生命保険の利用があります。
生命保険の死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」まで、相続税が非課税です。課税対象になる場合も、非課税分を除いた金額がほかの相続財産と合算されます。
お金のプランニングをする際には、ここまで考えておきたいですね。
長尾 義弘
ファイナンシャルプランナー
AFP
日本年金学会会員
福岡 武彦
1株式会社ライフエレメンツ代表取締役
税理士
NEO企画
代表
ファイナンシャルプランナー、AFP、日本年金学会会員
徳島県生まれ。大学卒業後、出版社に勤務。1997年にNEO企画を設立。出版プロデューサーとして数々のベストセラーを生み出す。新聞・雑誌・Webなどで「お金」をテーマに幅広く執筆。著書に『コワ~い保険の話』(宝島社)、『お金に困らなくなる黄金の法則』『最新版保険はこの5つから選びなさい』『老後資金は貯めるな! 』(河出書房新社)。共著に『金持ち定年、貧乏定年』(実務教育出版)。監修には年度版シリーズ『よい保険・悪い保険』『定年後の手続きガイド』など多数。
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連載定年後は余生ではない…愉しい老後ライフを手に入れる心構えと知恵
株式会社ライフエレメンツ代表取締役
税理士
大前研一氏が設立した起業家・アントレプレナー育成学校アタッカーズ・ビジネススクールを経て、以来30年以上にわたってアントレプレナー支援、インバウンド税務会計に携わっている。大手監査法人KPMGの金融・国際取引税務部、米国海外勤務、外資金融企業勤務を経て三聖トラスト会計事務所を設立。法人向けサービスとして、各分野の辛口の専門家をタレント化するプロダクション部を設ける。また、福利厚生や社員研修の一環として、オンデマンド研修、ビデオコンテンツ制作等をおこなうWEBライブイルミネーター事業を展開している。
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