家族が亡くなったときの手続きは意外と煩雑
■生前整理は老いてからではなく元気なうちに
●生前整理
生前整理も、元気で体力があるうちにやっておきたいことの一つです。身体が不自由になったり、認知症になってからでは難しくなります。
子どもたちが遺品整理をする際、親のものはなかなか捨てられず、そのままになってしまうことが多いものです。生前整理はそうした負担を減らすためでもありますし、財産目録を作るうえでも役に立ちます。
また、自分たちにとっても、シンプルで暮らしやすくなるメリットがあります。
●亡くなったときの手続きは煩雑
人が亡くなると、さまざまな手続きが必要になります。
人生で何度かは経験することだと思いますので、その一部を紹介しておきましょう。
・死亡診断書、死亡届の提出
・埋葬・火葬許可申請書の提出
・遺言書の検認・開封
・年金受給の停止手続き
・世帯主の変更
・未支給年金の請求
・介護保険の資格喪失届
・国民健康保険の資格喪失届
・戸籍謄本・除籍謄本・住民票・印鑑証明書の入手
これらは、提出の期限が決まっていたり、書類がそろわないと手続きができないものもあります。かなりたいへんな作業になり、決めないといけないことが次から次へと起こります。
●相続の手続きは早め早めの準備を
次は、相続についてです。
親が亡くなるとと同時に、法律上では「相続の開始」になります。
しかし実際は、葬儀や法要の催行、さまざまな手続き、役所への届けなど、たくさんあります。
さらに、葬儀費用の支払い、香典返しなど、悲しみとあまりの慌ただしさに、ゆっくりできる時間はありません。
気持ちがある程度落ち着いてくるのが、四十九日の法要が過ぎたころです。ようやくそこから、相続の話し合いが始まることが多いようです。
とはいえ相続の手続きも、のんびりしていられません。
相続放棄は相続が開始してから3か月以内におこなわなければなりませんし、4か月以内には「所得税・消費税の準確定申告」をする必要があります。
そして、「相続税の申告・納付」は10か月以内です。この10か月という期限は、あっという間にやってきます。
早め早めに対処をしておくのが賢明です。