アパートの修理代…減価償却資産か、必要経費か
Q
私は不動産賃貸業を営んでいます。アパートを建ててから今年で10年がたち、多額の修理代がかかるようになってきました。毎年支払った修理代を一度に経費として計上できれば、所得税の支払いも楽になるのですが、そうすることはできないようです。そこで、資産計上しなければならない場合と経費として計上できる場合との区別について教えてください。
A
アパート経営では、入居者を確保するために常に外観をきれいにし、部屋を使いやすい状態にしておく必要があり、修理代が多くかかるものです。しかし、修理代をすべて経費にすることはできません。以下で減価償却資産(資本的支出として資産計上しなければならない部分)として扱うのか、必要経費として処理するのかの区別の方法を解説します。
修理代が何を目的として支払われたかによって区別します。
修理代が原状回復や維持管理のために支払われた場合
→ 全額を必要経費に算入
修理代が従来の機能を向上させたり価値を増加させたりする目的で支払われた場合
→ 減価償却資産
壊れたものを新しく買換えた場合
→ 減価償却資産
清田 幸弘
ランドマーク税理士法人 代表税理士
2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」
■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ
■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】