あなたにオススメのセミナー
山林取得からトレーラーハウス配置までの注意事項
それでは、自分だけのキャンプサイトの準備を始めましょう。と、その前に、山林取得からトレーラーハウス配置までに注意すべき事柄について説明します。
●境界線確認が難しい
山林は中高木や下草が鬱蒼と茂っており、古くからの所有者でも土地の範囲が把握できていないことがほとんどです。当然「境界杭」などの目印も設置されておらず、引渡しまでに境界線確認が行われない場合もあります。
●更地は土壌汚染に注意
以前に人の手が入った(開発された)形跡がある、例えば更地に整備されているような土地などは、過去にどんな使い方がされていたかを確認しましょう。もし産業廃棄物集積場や金属加工場などの跡地だった場合は、土壌が汚染されている可能性があります。
●「保安林」に指定されていないかどうか
購入した土地(山林)が「保安林」に指定されている場合は、樹木伐採や土地形質変更の際に行政への届出が必要になります。保安林に指定されているか否かは、売主や取引を仲介する不動産業者に確認すればわかります。
●不動産会社の仲介手数料に注意
山林の売買取引は宅建業法外なので、仲介手数料の上限が決められていません。そのため、「事務手数料」などと称して不動産業者の言い値で請求される場合もありますので、契約前に手数料額の確認が必要です。
●ライフラインは着脱可能にしておく
トレーラーハウス内には水道・電気を引き込むことができますが、車両として可動することが条件なので、配管・配線をいつでも取り外し可能な状態にしておく必要があります。また、ガスはプロパンを使用することになります。
●公道へ出入りできる状態にしておく
トレーラーハウスが公道へ出入りできる状態になっていないと、「土地に固定された家屋」とみなされ固定資産税が課されてしまうため、公道へ続く私道や通路を常に確保しておく必要があります。
グランピング施設としてのトレーラーハウス活用もアリ
高原のリゾートホテルでは、グランピング(=手ぶらでキャンプが楽しめる)の宿泊施設としてトレーラーハウスを利用しているところも増えています。「自然をより身近に感じたい」という顧客から好評で、一般客室より1~2割程度宿泊料金をアップしても予約が絶えない状態です。
もし安価で大きな面積の山林が手に入ったら、まずは自分用のトレーラーハウスからスタートし、ライフラインを整備しながら次第に台数を増やして最終的にはレンタル・グランピング施設の経営を行うことも夢ではありません。
2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」
■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ
■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】