※画像はイメージです/PIXTA

争族、離婚トラブル、労働問題…弁護士事務所には今日も様々な相談が舞い込みます。本連載では、弁護士法人アズバーズ代表の櫻井俊宏氏が、実際に寄せられたトラブル事例を紹介し、具体的な対策を解説します。※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

残業地獄…「割増賃金」ちゃんと支払われていますか

3.残業地獄の会社

 

残業とは、法律上は時間外労働と呼ばれます。文字通り、法定労働時間を超えて労働を行うことを指します。過大な時間外労働は心身に悪影響を及ぼし、時には労働者が精神的に追い詰められて自殺してしまう場合もあります。

 

法定労働時間は法律上、「週40時間・1日8時間」と定められています(労働基準法32条)。そもそもの話ですが、法律上、時間外労働は原則行ってはいけません。労働者と会社が36協定と呼ばれる協定を結んだ場合にのみ可能になります。

 

また近年の「働き方改革」によって、時間外労働にも上限が設けられ、原則として月に45時間、年360時間となりました。特別な事情がある場合はこの数値を超えられますが、それでも「年720時間・月100時間・複数月の平均が80時間」が上限となります。

 

Aさんのように、上限を超えた労働を強要され、心身に悪影響が及んでいると感じたら、まずは労基署に相談すべきです。罰則もあります。

 

なお、残業代は法律的には「割増賃金」と呼ばれ、通常の1日8時間を超える場合の残業代は、通常の賃金を時給に直したものの1.25倍、休日の出勤による割増賃金は1.35倍です(労働基準法37条)。残業代が未払いの場合は、労働審判や訴訟等いろいろと請求できる方法があります。

 

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