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「自宅+不当利得返還請求権=9000万円」どうわける?
今回のケースでは、Aさんは寝たきりで判断能力がなかったのですから、自分で預貯金を下ろすことはできません。また、Aさんは判断能力がなかったことから、Xさんに預金を下ろしてと頼んだり、預金をあげたりすることはできません。
Xさんがカードや通帳を管理していたということですから、XさんがAさんに無断で預金を下ろしたといえます。
したがって、Aさんは、Xさんに対する3000万円の不当利得返還請求権を取得したこととなります。
そうなると、遺産としては、自宅(6000万円)とXさんに対する不当利得返還請求権(3000万円)があることとなり、合計9000万円あることとなります。
法定相続分は2分の1ずつですから、XさんとY子さんの相続分は4500万円ずつということとなります。
Xさんに対する不当利得返還請求権は、Xさんが使い込んでしまったものなので、できればXさんに責任を取って引き取ってもらいたいところです。
もし、それをXさんが承諾してくれるのであれば、Y子さんは、Xさんにあと1500万円を支払えばよいこととなります。
Y子さんが自宅を全部相続したければ代償金として1500万円を支払えばいいですし、Y子さんが手持ちのお金がなければ自宅を売却し、その中から1500万円を支払えばXさんとY子さんの双方が4500万円ずつ取得することとなり、めでたく決着します。
預金の使い込みを認める相続人は少ない
しかし、実際はそうはうまくいくとは限りません。3000万円の使い込み等についてはXさんが争ってくることが考えられます。
そうなると、3000万円の不当利得返還請求権をXさんに相続させることはできなくなりますし、話し合いでは解決できなくなります。
しかも、不当利得返還請求は、家庭裁判所の遺産分割調停ではなく、地方裁判所に訴訟を起こさないと解決できません。
家庭裁判所の遺産分割調停と地方裁判所の訴訟は別になりますので、自宅の相続は、家庭裁判所の遺産分割調停で2分の1ずつ分けるという話し合いをして、使い込みについては、地方裁判所に3000万円の2分の1である1500万円の不当利得返還請求訴訟を起こして解決することとなります。
よって、正解は③となります。
①②は、Y子さんとして、Xさんが承諾するなら①か②で解決したいという「目標」となります。
実際の事例で①②の案で解決したこともありますが、使い込みについて自ら認めるという相続人は少ないことから、①②で解決するのは、実際はなかなか難しいです。
したがって、預金の使い込みがあるケースでは、③のように訴訟をすることを覚悟する必要があります。
高島 秀行
高島総合法律事務所
代表弁護士
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