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3年前は「5000万円」あったはずの母の預金が…
Aさんが亡くなりました。残された遺産は自宅(6000万円)のみで、預金はすべて下ろされ、なくなっていました。Aさんは3年前から寝たきりで判断能力がなかったことから、カードや通帳は長男のXさんが管理していました。
3年前には通帳の残高は5000万円あり、2000万円はAさんの入院費等のために引き落としがされていましたが、残りの3000万円が引き出され、使途不明金となっていました。
Xさんの妹であるY子さんは、どうしたらいいでしょうか。
次の①~③から選んでください。
①自宅を売却して、売却代金6000万円のうち4500万円をY子さんが受取り、1500万円をXさんが取得することとする。
②自宅をY子さんが取得し、Y子さんは代償金として1500万円をXさんに支払う。
③自宅を売却して、売却代金6000万円はXさん、Y子さんが2分の1である3000万円ずつ分けて、Y子さんはXさんに1500万円を請求する訴訟を起こす。
預金の使い込みを見つけたら「返還請求」ができる
最近の相続の相談では、預金の使い込みや使途不明金の返還の相談を含むものが多いです。親は入院していてお金を使うはずがないのに、亡くなったときには通帳は空っぽだった…ということはよくあります。
そのほとんどは、預貯金を管理していた相続人が使い込んでしまったり、自分の口座に移してしまったりしたというものです。
亡くなった被相続人の承諾なく、使い込んだり、自分の預金口座に移したりすれば、被相続人はその相続人に対し、不当利得返還請求権を行使して返還を求めることができます。
被相続人が認知症などで判断能力がない場合は、有効な承諾を得ることはできませんので、相続人が生前に使い込んだり、預金を移したりすれば、被相続人に「不当利得返還請求権」が発生します。
この不当利得返還請求権は、被相続人が亡くなったことにより、各相続人に法定相続分に従い、相続されることとなります。
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