(画像はイメージです/PIXTA)

「すべての財産は兄に相続させる」との遺言を受け、遺留分の請求を決意した妹。しかし兄は「妹は生前の父に土地を借りて自宅を建てているため、これまでの土地の賃貸料を遺留分から引くべき」だと主張します。妹が土地を借りた事実は、兄のいう通り「特別受益」となって遺留分の減額要因となるのでしょうか? 長年にわたり相続案件を幅広く扱ってきた、高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が解説します。

「私の相続分は!?」遺言書の内容に妹愕然

Aさんが亡くなりました。残された遺産は土地(5000万円)と預金(5000万円)でした。

 

Aさんには、XさんとY子さんという2人の子どもがいて、配偶者は既に亡くなっています。

 

Aさん所有の土地の上にはY子さん名義の建物が建っており、その建物で長年Y子さんと一緒に暮らしていました。ところが、亡くなる直前1年間くらいは、XさんがXさんの住むP市の病院に入院させてしまい、Aさんはそこで亡くなりました。

 

Aさんの死後、兄のXさんにすべて相続させるという遺言があったため、妹のY子さんは、遺留分侵害額請求をしました。

 

遺産総額は1億円で、Y子さんの遺留分は、4分の1ですから、2500万円の請求をしました。

 

これに対し、Xさんは、「Y子さんは、土地を無償で使用する権利(使用借権)をAさんから取得していることから、特別受益がある。使用借権は土地の価格の2割だから、1000万円は取得していることとなる。だから、遺留分として支払うのは1500万円だ」という主張をしてきました。

 

Y子さんの請求はどうなるでしょうか。

 

次の①~③から選んでください。

 

①遺留分2500万円から特別受益である使用借権の価格1000万円を引いた1500万円しか請求できない。

 

②遺留分として2500万円全額請求できる。

 

③Y子さんの使用借権はY子さんの建物にAさんと同居して面倒を見るために認められたもので、特別受益の持ち戻しが免除されている。そのため使用借権部分は遺留分の計算から除外され、Y子さんの遺留分としては9000万円の4分の1である2250万円の請求が認められる。その他に土地の使用借権(1000万円)が認められ、合計3250万円の請求が認められたのと同じになる。

「特別受益」の加算で、遺留分はどうなる?

遺留分を請求する際に、請求する人に特別受益があると、遺留分の計算の基礎となる遺産に特別受益を加算して遺留分を計算し、その遺留分から既に取得した特別受益の価格を差し引くこととなります。

 

一般論で言うと、土地を無償で使用できる権利(使用借権)は、特別受益となります。使用借権の評価額は、一般的には土地の価格の1割から2割と言われています。今回は2割として解説します。

 

土地の価格は5000万円ですが、使用借権が設定されているので、その分価値が減ることとなり、4000万円となります。

 

遺産は土地の価格4000万円+預金5000万円の9000万円となります。特別受益が1000万円なので、これを加算して遺留分の計算の基礎となる財産の合計は1億円となります。この特別受益を遺産に加算して計算することを「持ち戻し」と言います。

 

相続人が子供2人で法定相続分は2分の1ずつとなり、遺留分はその2分の1なので、Y子さんの遺留分は4分の1となります。

 

とすれば、Y子さんの遺留分は、1億円の4分の1で、2500万円となります。

 

ただし、土地の使用借権という特別受益1000万円を既に取得していることから、これを遺留分から差し引くこととなります。

 

すると、Y子さんは、2500万円から1000万円を引いた1500万円しか請求できないということになりそうです。

 

しかし、特別受益には、遺産に加算して計算することを免除する「持ち戻しの免除」が認められています。

 

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