※画像はイメージです/PIXTA

成年年齢を20歳から18歳に引き下げることを内容とする「民法の一部を改正する法律」は、2022年4月1日から施行されます。2022年4月1日の時点で、18歳以上20歳未満の方(2002年4月2日生まれから2004年4月1日生まれまでの方)は、その日に成年に達することになります。施行は来年になりますが、今回はこの民法改正により相続税申告や相続手続にどういった影響があるか、相続・事業承継専門の税理士法人ブライト相続の竹下祐史税理士が一足早く解説します。

成年年齢の引下げ…その他の取り扱い変更

その他、相続税に関する以下の制度も改正の影響を受けていますので確認ください。

 

・相続時精算課税制度に係る受贈者の年齢要件が「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げられます。

 

・事業承継税制の適用に係る受贈者の年齢要件が「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げられます。

 

・贈与税の特例税率(優遇された税率)の適用に関する受贈者の年齢要件が「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げられます。

 

・結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度の適用に関する受贈者の年齢要件が「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げられます。

 

■まとめ

今回説明した通り、成年年齢の引下げにより、2022年4月1日を境に、手続の進め方や税制の適用対象が変わる、等の影響があります。対象になりそうな方は専門家に相談しながら手続されることをおすすめいたします。

 

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