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成年年齢を20歳から18歳に引き下げることを内容とする「民法の一部を改正する法律」は、2022年4月1日から施行されます。2022年4月1日の時点で、18歳以上20歳未満の方(2002年4月2日生まれから2004年4月1日生まれまでの方)は、その日に成年に達することになります。施行は来年になりますが、今回はこの民法改正により相続税申告や相続手続にどういった影響があるか、相続・事業承継専門の税理士法人ブライト相続の竹下祐史税理士が一足早く解説します。

「20歳から成年」が「18歳から成年」へ

民法の成年年齢には、一人で有効な契約をすることができる年齢という意味があります。成年年齢の引下げによって、18歳、19歳の方は、親の同意を得ずに様々な契約をすることができるようになります。

 

たとえば、携帯電話を購入する、一人暮らしのためのアパートを借りる、ローンを組んで自動車を購入する(返済能力を超えるローン契約と認められる場合、契約できないこともあります)、といったことができるようになります。なお、2022年4月1日より前に18歳、19歳の方が親の同意を得ずに締結した契約は、施行後も引き続き、取り消すことができます。

 

それでは、相続手続や相続税申告への具体的な影響を見ていきましょう。

成年年齢の引下げで「遺産分割協議」はどう変わる?

たとえば父が死亡して、相続人のなかに母と未成年者の子がいる場合、遺産分割協議においてその未成年者と母との間で利益が相反してしまうため、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求しなければなりません。この場合、特別代理人がその未成年者に代わって遺産分割協議を行うことになり、未成年者は遺産分割協議に参加できません。

 

改正前は20歳以上でなければ遺産分割協議に参加できませんでしたが、2022年4月1日以降であれば、同日時点で18歳以上の相続人は遺産分割協議に参加することができるようになります。

 

たとえば、2021年6月30日に亡くなられた方の相続人に18歳の子がいたとします。相続税の申告期限は10ヵ月後の2022年4月30日ですので、2022年3月31日までに遺産分割協議書を作成するためには、特別代理人の選任が必要ですが、2022年4月1日まで待って遺産分割協議書を作成するのであれば、特別代理人は不要で、子本人が遺産分割協議に参加することが可能となります。

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