
「コロナウイルスの感染が疑われる客」の宿泊を拒否できるか否かは、ホテル・宿泊業界にとって非常に深刻な問題です。多くの宿泊客を迎えたい思いと、集団感染のリスクの板挟みとなる経営者は少なくありません。ホテル・旅館をはじめとする宿泊業を専門分野とする、弁護士法人横浜パートナー法律事務所の佐山洸二郎弁護士が「宿泊拒否」に関する問題について解説します。
コロナ禍で「宿泊拒否」をめぐる相談が急増
新型コロナウイルスの感染拡大により、いままであまり取り沙汰されなかった法律問題が次々と浮上しています。
ホテル・旅館業における代表的な問題としては、「ホテル・旅館は、新型コロナウイルス感染者の宿泊を断ることはできるのか」が挙げられます。
本記事では、ホテル・旅館等の宿泊施設が、お客様の宿泊を断ることが可能かどうかを、旅館業法の目線で解説します。
宿泊施設が「出禁・門前払い」を禁止される意外な理由
旅館業法5条において「宿泊拒否は原則禁止」されています。
ホテル・旅館等の宿泊施設は、お客様からの宿泊の申込を断ることができないというのが基本的なルールとなっています。
要するに「出禁」「門前払い」などは、基本的には禁止されているのですね。
ここが、飲食店その他のサービス施設と大きく異なっている点です。
ただし、この規定はもともと「宿泊拒否をされた者がほかに行く場所がなく、行き倒れてしまうおそれがある」ために作られたものだといわれています。
この規定ができたときと現在では世の中の状況も大きく変わってきており、はたして「行き倒れ」のおそれがどこまであるのか。そしてこのルール自体が時代に合っているのかという議論はあり得るところだと思います。実際に現在、法改正が検討されています。
宿泊拒否が認められる「3つのケース」
その一方で、同じく旅館業法5条では、「例外的に宿泊拒否をしてもよい場合」として、次のような規定がなされています。
(1)伝染性疾病にかかってることが明らかなとき(1号)
(2)賭博、その他違法行為又は風紀を乱す虞があると認められるとき(2号)
(3)宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき(3号)
宿泊拒否も「原則として禁止」なだけで、拒否してよい場合もしっかり定められているのですね。
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