結婚式は延期か、中止か?…判断しかねる状況が続く
コロナ禍のいま、結婚式の取り扱いがあるホテル・旅館の経営者の皆さんには、頭の痛い日々が続いています。もちろん、挙式する側の新郎新婦側も同様でしょう。
コロナ禍が始まった2020年初頭こそ「これも数ヵ月で落ち着き、その頃には式も問題なくできるのではないか?」との見通しが多く、一度は式を延期したという方も多いと思います。
ところがその後も事態の収束には至らず、式を挙げるかどうかの判断がつきかねる状況が続いているのです。
「1ヵ月前のキャンセル料は300万円」といわれても…
本記事では、サンプルケースをあげ、法律上、結婚式のキャンセル料はどのような扱いになるのかという点を解説していきます。
ひとつの例として、契約書(又は申込書など)において、「1ヵ月前のキャンセル料は300万円」と規定され、実際に1ヵ月前のキャンセルがなされたとしましょう。
この場合、式場側としては「契約通りの300万円を支払ってほしい」と考えるのが当然ですが、逆に新郎新婦側では「実際に式もしていないのに、そんな大金は支払えない」と考えることになるでしょう。
式場側・新郎新婦側のバランスをとる「消費者契約法」
じつは、この両者のバランスをとる法律がきちんと用意されています。それが「消費者契約法」という法律です。
この消費者契約法では、「キャンセル料規定の料金を前提とするが、その料金が、実際に式場側に生じた損害よりも大きい場合は制限されることがある」という規定がされているのです。
法律上の堅苦しい表現では「キャンセル料が、当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える」場合は制限される、という記述になります。
「1ヵ月前のキャンセル料は300万円」の規定があったとしても、式場側には実際のところ「100万円の損害しか生じていない可能性がある」場合は、100万円~300万円の範囲でキャンセル料が限定されるケースが多いのです。
とはいえ、100万円~300万円というのは幅が大きい話ですから、「結局いくらなのか」は見えにくいでしょう。ここからもう少し細かく見ていきましょう。
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