「シャベル勧告」とは?
シャベル勧告とは、戦後間もない昭和21年11月にGHQから日本政府に発せられた「日本の相続税及び贈与税に関する原則と勧告」(通称シャベル勧告)の事をいい、その通称は当時GHQで租税問題を担当していたヘンリー・シャベル氏の名前に由来します。
日本の相続税は明治38年に創設されましたが、シャベル勧告が行われるまでは大規模な相続税の税制改正はなく、贈与税の制度はまだ存在しませんでした。
シャベル勧告によって当時の相続税の問題点が指摘されたことにより、昭和22年の税制改正で相続税の抜本的な制度変更と贈与税が創設されることになります。
相続税・贈与税創設の経緯とシャベル勧告以前の問題点
明治38年に創設された相続税は家督相続の影響を大きく受けており、家督相続者が優遇された税制でした。また、贈与税はシャベル勧告以前には存在していませんでしたが、高額な贈与が行われた場合には相続税として課税していました。
■相続税は日露戦争の戦費調達として創設された税金
相続税は明治38年に創設された制度ですが、設立の背景には明治37年2月に開戦した日露戦争の戦費調達の目的がありました。当時の戦争では、戦費調達のために一時的な増税や新たな税金(非常時特別税)が創設されることがあり、相続税は非常時特別税の一つでした。
日露戦争終結後、賠償金などで戦費の補填が完了すれば、相続税を含めた非常時特別税は廃止となる見込みでしたが、日本は日露戦争に勝利したもののロシアから賠償金を得ることができず、英国などへの外債の返済に苦慮する事態となりました。結果、税収を確保するために相続税は廃止されず恒久的な税金として現在に至ります。
■戦前の相続税は家督相続と遺産相続で異なる税率が適用されていた
戦前の相続税は「家」を継ぐ家督相続と、それ以外の遺産相続で課税区分が異なり、家督相続は遺産相続よりも相続税が低率でした。
また、当時は軍人や軍属の戦死・戦病死による相続の際には相続税が賦課されず、相続税の対象となる財産も原則国内財産のみでした。
■相続税の累進税率が当時の先進国と比較して低水準
2019年現在の相続税の税率は10%~55%ですが、明治38年の相続税創設当時の税率は家督相続が1.2%~13%、遺産相続が1.5%~14%と現在よりも著しく低い水準です。
これらの税率は当時の民主的工業国と比較しても低い税率であり、シャベル勧告により税率の大幅な引き上げが提言されることになります。
■シャベル勧告以前には贈与税の制度は存在しなかった
贈与税が創設されたのは昭和22年税制改正からであり、相続税が創設された明治38年から40年以上は贈与税は存在しませんでした。
贈与に対して課税されるのは、推定相続人など特定の人に対して高額な贈与をした場合に限定し、課税方法も贈与者の相続が開始したものとみなして相続税として課税する形で対応していました。