資産家のなかには、資産分散の一環としてアメリカ不動産を保有している方も少なくありません。しかし、万一の事態が発生した場合、日本とは相続手続きが大きく異なる点に留意が必要です。特筆すべきは「プロベート」という特殊な手続き、そして「遺産税」の存在です。これらを理解していないと、相続人たちが大変な思いをすることになります。国際法務に精通する、中村法律事務所の中村優紀代表弁護士が解説します。

アメリカの遺産税は、どのような仕組みになっている?

ここまでの説明で、「遺産税? アメリカでも相続税を払うの?」と思われた方もいるでしょう。そうなのです。アメリカにある遺産には特有の相続手続きの適用があり、相続税についても現地アメリカの租税法に従う必要があるのです。

 

では、アメリカの遺産税はどのような仕組みになっているのでしょうか?

 

アメリカに資産を保有されている日本人にとって、把握すべき重要なテーマ、それは「基礎控除額」です。アメリカ相続に関するセミナーを行うと、しばしば参加者の方から「日本人の基礎控除額は6万ドルですよね?」という質問をいただきますが、これは誤りです。

 

確かに、基礎控除額はアメリカの居住者(Domicile)かどうかで大きさが異なっており、アメリカ非居住者には6万ドルの控除額が設定されています。しかし、日本人という特殊性から得られているメリットを見逃してはいけません。日本に居住されている日本国籍の方は、幸いなことに、日米租税条約によって米国遺産税の基礎控除額が拡大されているのです。

 

 

日本人にとっての基礎控除額は、以下の計算式により算出された金額になります。

 

$11,700,000 × 米国遺産税課税対象財産額 / 全世界遺産総額

 

つまり、被相続人(亡くなった方)が所有していた全資産のうち、アメリカ所在の割合分だけ、アメリカ人と同じように控除を受けられるという制度になっています。例えば、日本に1億円、アメリカに1億円、合計2億円の資産がある場合、以下のように約6.4億円の基礎控除額となりますので、アメリカでは遺産税はかかりません。

 

$11,700,000 × 1億円 / 2億円= $5,850,000(約6.4億円)

 

わかりやすく言うと、アメリカに資産を多く持てば持つほど、アメリカ人と同等の基礎控除額が得られるようになりますよ、という制度です。このため、アメリカに資産を持ったまま亡くなったとしても、基礎控除額に満たない資産額であれば、アメリカで遺産税の申告をする必要はなく、日本での相続税申告をするだけですむというシンプルな結論になります。

 

アメリカに不動産や預金をお持ちの方は、ぜひご自身のケースで基礎控除額がいくらになるか、それを超える資産をアメリカに保有していないかをチェックしてみてください。コロナウィルスの状況下、いつ何が起こるかわからない状況になっているため、相続税に備えた取り組みの検討をお勧めします。

 

 

※こちらの原稿内容は執筆時点のものです。税務に関する法改正、制度変更等の最新情報は、アメリカの税務に詳しい税理士・会計士にご相談ください。

 

 

中村 優紀

中村法律事務所 代表弁護士

ニューヨーク州弁護士

 

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