家族が亡くなったら、加入している「健康保険」はどうすればいいのか、知っていますか? 死亡した人が世帯主であった場合は、残された家族の手続きが必要になることも。今回は国民健康保険資格喪失届など、死亡した人の健康保険の手続きについて解説していきます。

国民健康保険資格喪失届の手続き

故人が自営業者などであって国民健康保険に加入していた場合は、国民健康保険の資格喪失手続きが必要です。故人の死亡から14日以内に国民健康保険資格喪失届を市区町村役場に届け出て保険証を返却します。

 

※画像はイメージです/PIXTA
※画像はイメージです/PIXTA

 

【国民健康保険の資格喪失手続き】

●手続きの期限:

故人の死亡から14日以内

●届出先:

故人の住所の市区町村役場

●必要なもの:

・国民健康保険資格喪失届

・国民健康保険の保険証

・高齢受給者証・限度額適用認定証(あれば)

・死亡を証明するもの(戸籍謄本または死亡届のコピーなど)

・窓口で手続きする人の本人確認書類(運転免許証など)

・認印(不要の場合もあります)

 

市区町村によっては死亡届を提出すれば国民健康保険資格喪失届の提出が不要になるところもありますが、その場合も保険証は返さなければなりません。世帯主が死亡したときは、同じ世帯の人についての手続きも必要です。

その他の医療保険制度・介護保険の手続き

故人の年齢や就労形態によっては、国民健康保険以外の医療保険制度に加入している場合があります。ここからは国民健康保険以外の医療保険制度と介護保険の資格喪失手続きについて簡単にご紹介します。

 

■75歳以上は「後期高齢者医療制度の資格喪失手続き」が必要

故人が後期高齢者医療制度に加入していた場合は、後期高齢者医療制度の資格喪失手続きが必要です。後期高齢者医療制度は、75歳以上の人または65歳以上で一定の障害がある人が加入します。

 

多くの場合は死亡届を提出すれば資格喪失手続きが行われますが、市区町村によっては後期高齢者医療資格喪失届の提出が必要になる場合があります。いずれの場合も保険証、限度額適用・標準負担額減額認定証や特定疾病療養受療証は返さなければなりません。

 

■「健康保険の資格喪失手続き」は勤務先に届け出る

故人が会社員や公務員で健康保険(被用者保険)に加入していた場合や扶養家族として健康保険に加入していた場合は、健康保険の資格喪失手続きが必要です。

 

健康保険の資格喪失手続きは勤務先に届け出ます。ただし、退職して任意継続で健康保険に加入していた場合は、保険証に記載の全国健康保険協会(協会けんぽ)または健康保険組合に届け出ます。

 

■「介護保険の保険証」も返却する

故人が65歳以上の場合または40~64歳で要介護・要支援認定を受けている場合は、介護保険の保険証も返さなければなりません。居住地の市区町村役場で手続きをしますが、国民健康保険や後期高齢者医療制度とは担当の窓口が異なる場合があります。

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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