退職金にも所得税・住民税がかかるが…
退職所得控除の計算
退職金はまとまった金額になりますが、まるまる懐に入るわけではありません。退職金にも所得税・住民税がかかります。しかし、退職所得控除が使えるため、実質はあまり税金がかかりません。
退職所得控除は、つぎのように計算します。
(退職金-退職所得控除)×1/2×税率=納める税金
退職所得控除は、勤続20年以内なら40万円×勤続年数(最低80万円)が、勤続20年を超えたなら800万円+70万円×(勤続年数−20年)が退職金から控除され、さらにその2分の1が税金の対象になります。
退職金に対する税金は、かなり優遇されているといっていいでしょう。
ちなみに、いままで退職金を受け取ったことがある場合は、控除の計算が違うこともあります。
また、会社の役員だった人も違います。役員としての勤続年数が5年以下だと、その分の退職金には2分の1が適用されません。
該当する人は注意してください。
「介護休業給付金」は最大93日間もらえる
あまり知られていませんが、「介護休業給付金」も見逃せないメリットです。
自分はまだ元気でも、親は何らかの介護が必要なケースも多いのではないでしょうか。家族の介護のために、会社を休むこともあると思います。
そんなときは雇用保険から、家族1人当たり93日分の介護休業給付金が出ます。家族とは自分の両親、配偶者、配偶者の両親、子どもに加え、被保険者が扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫まで含まれます。
給付額は賃金の67%です。課税対象になっていないため、全額を受け取ることができます。
計算は日割りでおこなわれ、休んだ日数分が出ます。2週間以上、介護が必要な状態という条件がついていますが、これは介護される当事者の状態を指します。したがって、数日の休業でも給付は受けられます。