雇用保険、健康保険の保障が受けられる
給付の対象となる日数は最大で93日。この休業は分割して取ることもできます。介護対象者1人につき3回まで可能ですから、たとえば1ヵ月を隔月おきに3回という形でも大丈夫です。
介護休業給付金の条件は、休業日前までに雇用保険の被保険者だった期間が1年以上あり、休業後は仕事に復帰することが決まっている人となっています。そのまま離職する場合は、対象から外れます。
手続きは基本的に事業者がおこないますので、勤務先に申し出てください。
会社勤めの人には「傷病手当金」もある
働くメリットは雇用保険だけではありません。
リタイアしたあとは国民健康保険に加入します。いっぽう、企業に勤める人は、その会社が属する健康保険に入ります。すると、働けない状態になったときに傷病手当金が出るのです。傷病手当は国民健康保険にはない制度で、企業で働く人ならではの特権です。
病気やケガで4日連続して仕事を休んだ場合、給料(標準報酬月額の平均)の3分の2を傷病手当金として受け取れます。支給期間は、最大で1年半です。
このように、働いていれば雇用保険や健康保険など、さまざまな保障が受けられます。とくに60歳を過ぎると、健康のリスクや介護のリスクが高まってきますので、有効に使えるのではないかと思います。
ただし、雇用保険であれ健康保険であれ、自分で請求しないと給付は受けられません。それぞれ用意する書類や手続きの仕方が違いますので、必要に応じて確認しましょう。
長尾 義弘
ファイナンシャルプランナー
AFP
日本年金学会会員