家族が亡くなったときはさまざまな手続きが必要になりますが、世帯主が亡くなった場合は「世帯主変更届」で新しい世帯主を届け出る必要があります。しかし世帯に残った人が1人だけの場合など提出する必要がない場合もあります。そこで世帯主が死亡したときに届け出る「世帯主変更届」の手続き方法を見ていきましょう。

世帯主が死亡したら新しい世帯主を届け出る

なにすればいいですか?(※画像はイメージです/PIXTA)
なにすればいいですか?(※画像はイメージです/PIXTA)

 

世帯主が死亡した場合は、世帯主変更届で新しい世帯主を届け出ます。

 

死亡から14日以内に居住地の市区町村役場に届け出ることになっていますが、死亡届と同時に手続きすることが一般的です。

 

■世帯主変更届の提出が必要な場合

世帯主変更届を提出する必要があるのは、世帯主が死亡して世帯に15歳以上の人が2人以上残っている場合です。

 

この場合は、世帯に残った15歳以上の人の中から新しい世帯主を1人決めて届け出をします。

 

 

■世帯主変更届の提出が必要でない場合

次のように世帯に誰も残っていない場合や誰が世帯主になるかが明らかな場合は、世帯主変更届を提出する必要はありません。

 

・死亡した人が一人暮らしをしていて世帯に誰も残っていない場合

・世帯主が死亡して世帯に残った人が1人だけの場合

・世帯主が死亡して世帯に残った人が親と15歳未満の子供だけの場合

 

世帯主以外の人が死亡した場合も世帯主変更届を提出する必要はありません。

 

世帯主変更届の「提出先」と「届け出に必要なもの」

世帯主変更届の提出が必要な場合は、世帯主が死亡してから14日以内に居住地の市区町村役場に届け出ます。市区町村役場の支所や出張所、サービスコーナーなどでは取り扱っていない場合もあるため、事前に確認することをおすすめします。

 

届け出ができるのは、新しい世帯主本人または同じ世帯の人です。委任状を提出すれば代理人が申請することもできます。親族であっても世帯が異なる場合は代理人と同じ扱いとなり、委任状が必要です。

 

【世帯主変更届の提出方法】

●届出人

:新しい世帯主、同じ世帯の人または代理人

●提出先

:居住地の市区町村役場

●手数料

:なし

●必要なもの

・世帯主変更届

・窓口で申請する人の本人確認書類

(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、健康保険証など)

・窓口で申請する人の印鑑

(認印でも構いませんがスタンプ印(シャチハタ)は避けましょう)

(届出人が自ら窓口で申請して届出書に署名している場合は不要になることもあります)

・国民健康保険の保険証(加入している場合のみ)

・代理人が申請するときは委任状

(このときの本人確認書類と印鑑は代理人のものを持参します)

●提出期限

:世帯主が死亡した日から14日以内

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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