「名義」と「管理者」が違う預金=名義預金
みなさんは、「名義預金」という言葉を聞いたことがありますか?
親が子ども名義で預金したり、祖父母が孫名義で預金したりしているけれども、通帳と印鑑は、親や祖父母が管理している預金のことを「名義預金」と言います。
では、名義預金は誰のものだと思いますか?
名義預金については、次の2通りのことが考えられます。
①預金は、子どもや孫名義になっているものだから、子どもや孫に贈与されたもので、子どもや孫のものである。
②預金は、お金を出している親や祖父母のものである。
この①②の考え方によって、相続や遺産分割で、相続人間の結論が同じになる場合と結論が異なる場合があります。結論が同じになる場合はあまり揉めずにすむのですが、結論が異なる場合は、しばしばトラブルに発展しがちです。
まずは、結論が同じになる場合について説明します。
〈ケース1〉相続人それぞれに1000万円が残された場合
Aさんには、XさんとY子さんという子どもがいます。Aさんは、不動産(2億円)のほかに株式(5000万円)、預金(3000万円)を残して亡くなりました。また、Aさんは、Xさん名義で預金を1000万円、Y子さん名義で預金を1000万円残しました。
まず、上記の①の「預金は、子どもや孫名義になっているものだから、子どもや孫に贈与されたもので、子どもや孫のものである」という考え方に基づき、Xさん名義の預金、Y子さん名義の預金をそれぞれAさんから贈与を受けたものだとすると、XさんとY子さんそれぞれに1000万円ずつの特別受益があることとなります。
特別受益は、遺産に加算して、相続分を計算しますから、遺産は3億円で、Xさん、Y子さんの相続分はそれぞれ1億5000万円となりまず。すでに1000万円ずつの預金を取得していることから、遺産から1億4000万円ずつ相続することとなります。
これに対し、②の「預金は、お金を出している親や祖父母のものである」という考え方に基づき、Xさん名義、Yさん名義の預金はAさんの遺産だと考えても、遺産は全部で3億円あることとなり、XさんとYさんの相続分は2分の1ずつですから、1億5000万円ずつ相続することとなります。
つまり、①の考え方を取っても、②の考え方を取っても、結論は同じになります。
したがって、名義預金があってもあまり揉めることはありません。
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