「口座に振り込まれたカネは贈与ではない」根拠は?
「それは、贈与じゃないよ!」
納税者は、平成23年4月と平成24年10月に振り込まれたカネは、お父さんからもらったものとは考えていませんでした。
納税者は、本来、お父さんがするべき医療業務である、医療関係者との交渉や接待、会議への出席などを、お父さんの代理人として行っていました。
それで、その際立て替えて支払った費用を精算してもらったのでした。それに加えて、今後、お父さんの代理人として行う業務で立替払いするであろう費用の前渡しも含まれていました。
つまり、このカネの受渡しは、お父さんが納税者に対しカネをあげるつもりで渡したものではなく、納税者がお父さんからカネを贈与としてもらうつもりで受け取ったものでもありませんでした。
そうすると、このカネの受渡しは贈与ではないので、贈与税もかからないはずです。そこで、納税者は、審査請求に踏み切りました。
・審判所が示した判断
さて、審判所は、どう判断したでしょうか? 贈与とは、先ほど見たように、あるヒトが自分の財産をタダで他のヒトにあげるという意思を伝え、その他のヒトがそれをもらうという意思を伝えることです。
ただし、厳密には贈与そのものではなくても、税負担の公平を図る観点から、贈与とみなして、贈与税が課される場合があります。すなわち、贈与でなくても、実質的に贈与と同様の経済的利益が生じるときは、取得した財産について贈与により取得したものとみなして贈与税を課すことが定められています。
そのため、審判所は、納税者にこのカネの移動によって実質的に贈与と同様の経済的利益が生じるときは、贈与税を課すべきであると指摘しました。
次に、審判所は、平成23年12月と平成24年12月の贈与と、平成23年4月と平成24年10月のカネの受渡しについて検討しました。納税者は、平成23年12月と平成24年12月の贈与により取得したカネを、納税者名義の預金口座に入金することなく、使っていました。
そして、贈与により取得したカネのうち、1年間の合計が110万円を超える部分については、きちんと贈与税の申告をしていました。
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