前回は、「地域包括ケアシステム」の推進に医師が必要とされている理由について説明しました。今回は、サ高住に求められる施設体制と、国によるサ高住の支援制度などを見ていきます。

医師への連絡体制等の整備が不可欠な「サ高住」

2012年の介護保険法の改正では、介護を行う人材とサービスの質の向上が厳しく求められるようになりました。

 

たとえば、介護福祉士や一定の教育を受けた現場経験のある介護職員などは、これまで医師法で医師と看護師以外はできなかった医療行為が行えるようになりました。具体的には次の医療行為になります。

 

●たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)

●経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)

 

今まで介護職員によるたんの吸引などは、緊急措置として一定の要件の下で運用されてきましたが、将来にわたってより安全な提供が行えるよう、2012年に法制化されました。しかし、このような行為は高齢者の命にかかわります。許可される介護福祉士などには制限が設けられ、一定の教育を受けることが義務づけられています。

 

また厚生労働省は、サ高住などの施設では医療関係者との連携の下で次のような体制の構築を求めています。

 

●状態が急変した場合の医師等への連絡体制の整備等、緊急時に適切に対応できる体制を確保

●対象者の状況に応じ、医師の指示を踏まえた喀痰吸引等の実施内容等を記載した計画書の作成

●喀痰吸引等の実施状況を記載した報告書を作成し、医師に提出

●対象者の心身の状況に関する情報を共有する等、介護職員と医師、介護職員との連携の確保と適切な役割分担を構築

●喀痰吸引等の実施に際し、医師の文書による指示を受けること

●施設内連携体制の下、業務の手順等を記載した業務方法書の作成

●医療関係者を含む委員会の設置とその他の安全確保のための体制の確保(ヒヤリ・ハット事例の蓄積及び分析体制含む)

 

これを読むと、密接な医師と施設の連携がいかに求められているかが分かります。

 

サ高住の建設・改修には補助金制度がある

さらに国は、サ高住の建設・改修には補助金制度を設けており、平成27年度の補助率は次のようになっています。

 

<サ高住>

新築の場合:工事費の10分の1(上限100万円/戸)

改修の場合:工事費の3分の1(上限100万円/戸)

 

<高齢者生活支援施設(デイサービスや診療所など)>

合築・併設工事の場合:10分の1(上限1000万円/施設)

改修の場合:3分の1(上限1000万円/施設)

 

同様に平成27年度の税制面での優遇措置は以下の通りです。

 

●所得税・法人税:5年間割増償却40%(耐用年数35年未満28%)

●固定資産税:5年間2分の1以上、6分の5以下の範囲内において市町村が条例で定める割合を軽減

●不動産取得税(家屋):課税標準から1200万円控除/戸

●不動産取得税(土地):家屋の床面積の2倍に当たる土地面積相当分の価格等を減額

※適用期限は所得税・法人税が平成28年3月31日、固定資産税ならびに不動産取得税が平成29年3月31日となっている。

 

ほかにも国は、建設に対して住宅金融支援機構の長期固定金利の融資が利用できるなどの支援策でサ高住の設立をバックアップしています。

 

 

本連載は、2016年4月27日刊行の書籍『資産家ドクター、貧困ドクター』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

資産家ドクター、貧困ドクター

資産家ドクター、貧困ドクター

大山 一也

幻冬舎メディアコンサルティング

いまや「医師=超富裕層」とは限らない時代。自分の資産は自分で守り、増やすことが当たり前になってきました。しかし、多忙な医師にはそんな時間を作ることさえ難しいのが実状です。 そこで本書は「手間をかけずに確実に儲か…

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