自宅売却、転居から2年後と4年後、得なのは?
正解:「転居してから4年後」では使えなくなる特例がある
「3000万円の特別控除」や「軽減税率の特例」の条件には、「住まなくなった日から3年を経過する日の属する12月31日までに売ること」というものがあります。つまり、この期限を1日でも過ぎると、特例が使えなくなってしまうので、ひじょうに大きな損になってしまいます。
なぜ、このような条件があるのかというと、3000万円の特別控除などの特例は、「居住用」であることが条件になっているからです。この判定は、基本的には売却する時点でなされるのですが、住まなくなった日から3年という猶予が与えられていると考えてください。
ただし、状況によっては住まなくなった日から3年を超えてしまったときの救済措置が用意されています。その点も説明しておきましょう。
3000万円の特別控除に関して設けられているのが、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(以下、「空き家特例」)というルールです。
ポイントとなる条件は、「相続開始の直前において、被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと」というもの。つまり、親が亡くなるまで一人暮らしをしていた物件を相続して売るようなケースが対象になるということです。
このような物件を相続人が売れば、相続人自身が居住していなかったとしても、3000万円の特別控除を受けることができます。
ここで、少し疑問に思いませんか? 人にもよりますが、誰もが自宅で最期を迎えられるとは限りません。とくに介護が必要になれば、介護老人施設などに入所するのが一般的でしょう。そこで、さらなる救済措置も平成31年度税制改正により設けられました。