しかし、例外として、
・遺言で遺産の全部について相続人の一部の者に対して相続させるとされ、
・なおかつ、遺留分減殺請求権を行使する者が、この遺言の効力を争っていない場合
には、遺産分割協議の申入れや遺産分割調停の申立てをしたことをもって、遺留分減殺請求の意思表示をしたと解釈できるとされています(最高裁平成10年6月11日判決)。
したがって、本件のケースでは、例外として遺留分減殺請求の行使があったものと認められると思います。
いずれにしても、自己の遺留分を侵害するような遺言の存在に気づいた場合には、早急に内容証明郵便で遺留分減殺請求の通知をすることが肝要です。
判旨:最高裁平成10年6月11日第一小法廷判決
「遺産分割と遺留分減殺とは、その要件、効果を異にするから、遺産分割協議の申入れに、当然、遺留分減殺の意思表示が含まれているということはできない。
しかし、被相続人の全財産が相続人の一部の者に遺贈された場合には、遺贈を受けなかった相続人が遺産の配分を求めるためには、法律上、遺留分減殺によるほかないのであるから、遺留分減殺請求権を有する相続人が、遺贈の効力を争うことなく、遺産分割協議の申入れをしたときは、特段の事情のない限り、その申入れには遺留分減殺の意思表示が含まれていると解するのが相当である。」
※本記事は、北村亮典氏監修のHP「相続・離婚法律相談」掲載の記事・コラムを転載し、再作成したものです。
北村 亮典
こすぎ法律事務所弁護士
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