年齢とともに出費が増えていく「医療費」。入院をして治療を行うことも、身近なことになってきます。しかしきちんとした知識がないと、晴れて退院というときに、思わぬ出費でトラブルになることも。高額療養費制度の対象外となる「差額ベッド代」について見ていきます。

病院都合でも「同意書サイン」で差額ベッド代は発生

厚生労働省『第422回中央社会保険医療協議会・主な選定療養に係る報告状況』によると、差額ベッド代の平均は、1人部屋で7097円、2人部屋で3099円、3人部屋で2853円、4人部屋で2514円。

 

前出の『医療費の動向調査』より、医科入院1件当たりの平均日数、12日あまりを個室で過ごしたとなると、8万7000円程度が自腹、というわけです。さらに都内私立大学病院や民間病院の場合、1日3万円という個室や、1日10万円を超える特別個室というものまで。退院の日に「差額ベッド代が36万円!」などという事態に見舞われたら、また具合が悪くなり入院してしまいそうです。

 

よもや、よもや…(※画像はイメージです/PIXTA)
よもや、よもや…(※画像はイメージです/PIXTA)

 

もちろん、病院からきちんと説明を受けて同意書にサインをする必要があるので、「聞いてない!」ということは基本的にないはず。同意書にサインしていなければ、個室に入院していても、基本的に費用はかかりません。

 

ただ大部屋が満床で、病院側から「個室に入ってもらえないか」と打診があった場合、「病院からの要請だから差額ベッド代はかからない」ということではありません。このような場合も、別途費用がかかると説明され、同意書へのサインを求められるはずです。同意書にサインをしてしまえば、病院側からの要請であっても納得したうえで個室を利用したことになります。

 

一方、同意書による確認が行われなかったり、患者の治療上の必要により個室に入院させたり、コロナ禍での対応のように院内感染予防の観点から患者の選択ではなく、病棟管理の必要性等から個室に入院させたりした場合は、差額ベッド代はかかりません。

 

退院時、思わぬ出費で気分が悪くならないよう、医療費を抑えたいなら大部屋希望であることをきちんと伝えることが肝心です。

 

 

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