相続が発生すると、亡くなった人の財産をどう分けるかが問題となります。そこで分割の基準となるのが「遺言書」です。遺言書がなければ相続遺産は相続人全員の共有になりかねません。遺言書は民法に定める方式に従わなければならず、そうでないものは無効になってしまいます。しかし、いまでは民法の改正による要件の緩和で、遺言書は比較的に作成しやすくなっています。

相続発生時、最初に「遺言書の有無」を調べる理由

民法の定める方式に従った有効な遺言があれば、基本的に遺言の記載どおりに相続財産は分割されます。

 

●有効な遺産があるかどうかで分け方が変わる

 

相続が発生すると、亡くなった人(被相続人)の財産(相続財産)は相続人に引き継がれます。問題は、どのように分けるかということです。

 

そこで重要なのが、遺言の有無です。一般的には「ゆいごん」といいますが、法律用語としては「いごん」と読みます。

 

遺言は、被相続人が生前所有していた遺産を誰がどのように引き継ぐかについての、被相続人の最終的な意思表示とされます。

 

遺言にはいくつか種類がありますが、いずれについても民法に定める方式に従わなければならず、民法の定める方式を満たさない遺言は無効です。

 

民法の定める方式に従った有効な遺言があれば、遺言者が亡くなったときからその効力が生じます。

 

つまり、遺言に記載されたとおりに相続財産は分割され、相続人などに承継されます。

 

もし、遺言書があるかどうかを調べず、法定相続人の間で分け方を決めても、あとで遺言書が出てくるとやり直しになるので注意が必要です。

 

(※画像はイメージです/PIXTA)
(※画像はイメージです/PIXTA)

 

●遺言がなければいったん相続人の共有に

 

一方、遺言がなかったり、遺言(のようなもの)があっても民法に定める方式を満たしていなかったりした場合、相続財産は基本的に、相続人全員の共有となります。被相続人が所有していた自宅の土地建物などの不動産も、相続後にはいったん共有状態になります。

 

そして、相続財産をどのように分けるのかは、相続人どうしの話し合いで決めることになります。

 

[図表1]遺言と相続財産の分け方の関係

 

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税理士法人チェスター

幻冬舎

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