後妻の親族に財産を相続させないようにしておくには?
太朗は、自分が亡くなったら後美には何不自由させたくないので、遺産はすべて後美に譲りたいのですが、次に後美が亡くなった場合は、残った太朗の遺産は後美の相続人(後美の兄弟・甥姪など)ではなく、前妻前香にあげたいと思っています。さらに、前香も亡くなったら、残った財産は前妻前香の親族側ではなく福祉団体に寄付したいと考えています。
<解決策>
小川太朗は、夫婦で親交があり信頼できる親戚大山との間で信託契約公正証書を作成します。その内容は、委託者兼当初受益者を太朗、受託者を親戚大山、自宅および大半の金融資産を信託財産とします。夫婦の終の棲家としての自宅と老後の資金は、太朗がやりくりできる能力がなくなっても有効活用できるように、受託者である大山に管理を託しておきます。
太朗が先に亡くなった場合は、遺される後美の生活の場および生活費の確保のため、第二受益者を後美にします。さらに、後美が亡くなったときにもし前妻前香が生きていれば、前香を第三受益者として指名しておきます。太朗、後美、前香の3人全員が亡くなったら信託が終了するように定め、信託の残余財産の帰属先を社会福祉団体に指定します。
委託者:小川太朗
受託者:親戚大山
受益者:①小川太朗②小川後美③前妻の前香
信託財産:自宅および現金
信託期間:太朗、後美、前香の全員が死亡するまで
残余財産の帰属先:社会福祉団体
<要点解説>
通常の相続では、前妻の前香に財産を承継させるには、後妻の後美にその旨の遺言書を書いてもらう必要があります。しかし、それは後美の意思次第のため、後美の気持ちが変われば、太朗の知らない間や太朗の死後に遺言書を書き替えられてしまうリスクがあり、前香が資産を承継できる保証はありません。
同様に、社会福祉団体に財産を承継させるには、前香にその旨の遺言書を書いてもらう必要があり、そのハードルはかなり高いといえます(遺産をいつもらえるか分からない段階から、離婚した前妻の前香に遺言を書かせることは非現実的で、実際に遺産を手にした段階で遺言書を書くことを要請するのも困難)。
このようなケースで、「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」の仕組みを使うことで、民法上の単なる遺言では実現できない、数次相続に関する太朗の希望を反映させた財産承継の道筋を作ることができます。
なお、信託契約で網羅できない財産については、太朗の死後に相続人全員(後妻の後美と太朗の兄弟)で遺産分割協議をする必要がでてきますので、それを避けるため、また信託財産以外のすべての遺産も後美の財産として万全の管理・活用ができるように、信託契約締結時に合わせて、信託財産以外の一切の財産を本件信託契約の信託財産に追加信託する旨の遺言書を作成するのがよいでしょう(遺言追加信託)。
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