「毎年確定申告するのが面倒くさい」「節税したいけど、どうしたらいいか分からない」……、このような声をよく聞く。日本の税制は、納税者自ら確定申告をする「申告納税制度」で、申告内容の一部は納税者の選択に委ねられているのだ。申告相談に携わった元国税専門官が、節税にはどっちが得なのか、プロの税金術を公開する。本連載は小林義崇著『元国税専門官が教える! 確定申告〈所得・必要経費・控除〉得なのはどっち?』(河出書房新社) より一部を抜粋し、再編集したものです。

「ひとりで食事」と「取引先と食事」得なのはどっち?

正解:必要経費になる可能性が高いのは「取引先との食事」

 

食事代も、税務上問題になりやすい部分です。まず理解していただきたいのは、事業主の食事代は、原則として必要経費にならないということ。ただし、一緒に食事をする相手やシーンによっては必要経費として認められます。

 

たとえば、取引先を交えて打ち合わせを兼ねた食事をしたときは、業務に必要と考えられるため、必要経費にすることができます。これはおそらく迷うことはないでしょう。売上を獲得するうえで必要な支払いであれば、食事代であっても必要経費です。

 

そういった意味では、外食をするときは、できるだけ取引先などを交えた会食にしたほうが、節税になりますし、商売のチャンスも広がるメリットも期待できます。

 

売上を獲得するうえで必要な支払いであれば、食事代であっても必要経費になるという。(※写真はイメージです/PIXTA)
売上を獲得するうえで必要な支払いであれば、食事代であっても必要経費になるという。(※写真はイメージです/PIXTA)

 

この他、カフェで仕事をするときのコーヒー代なども、問題ないでしょう。仕事のための場所代という側面が強いからです。私のようなフリーランスは、毎年結構な金額をカフェ代に使っています。

 

難しいのは、プライベートも混ざった食事です。たとえば、出張中に従業員と一緒に夕食を取った場合を考えてみてください。たしかに従業員は事業のために重要であり、食事代くらいは認められそうですが、残念ながらNGです。じつは、法人税のルールでは、社員の残業時の食費を負担して損金にできるのですが、個人事業の場合は同じように食費を負担したとしても必要経費になりません。

 

この他に迷いがちなのが、慰安旅行の扱いではないでしょうか。サラリーマンのように慰安旅行をして、その費用を必要経費にしたいという人もいるでしょう。

 

ただ、これは難しいといわざるをえません。慰安旅行の費用を必要経費にする場合、「使用人」がポイントになります。「使用人のレクリエーションのための会食、旅行」などの費用は、つぎのように扱われます。

 

・使用人にかかる費用→福利厚生費として必要経費になる。
・妻など事業専従者にかかる費用→福利厚生費として必要経費にしてもよい。
・事業主にかかる費用→旅行に参加することが引率のために必要な場合は、必要経費に算入してもよい。

 

つまり、私のようにひとりでフリーランスをしている人間が、慰安旅行の名目で旅行をしても、その費用は必要経費にはならないということです。

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確定申告〈所得・必要経費・控除〉得なのはどっち? 元国税専門官が教える!

確定申告〈所得・必要経費・控除〉得なのはどっち? 元国税専門官が教える!

小林 義崇

河出書房新社

クイズ形式で出題。ベスト・チョイスはどっちか? 青色申告or白色申告。開業届を出すor出さない。家族を雇うorパートを雇う。iDeCo or小規模企業共済。郵送で申告or e‐Tax。国税専門官として数多くの申告相談に携わった著者…

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