「ひとりで食事」と「取引先と食事」得なのはどっち?
正解:必要経費になる可能性が高いのは「取引先との食事」
食事代も、税務上問題になりやすい部分です。まず理解していただきたいのは、事業主の食事代は、原則として必要経費にならないということ。ただし、一緒に食事をする相手やシーンによっては必要経費として認められます。
たとえば、取引先を交えて打ち合わせを兼ねた食事をしたときは、業務に必要と考えられるため、必要経費にすることができます。これはおそらく迷うことはないでしょう。売上を獲得するうえで必要な支払いであれば、食事代であっても必要経費です。
そういった意味では、外食をするときは、できるだけ取引先などを交えた会食にしたほうが、節税になりますし、商売のチャンスも広がるメリットも期待できます。
この他、カフェで仕事をするときのコーヒー代なども、問題ないでしょう。仕事のための場所代という側面が強いからです。私のようなフリーランスは、毎年結構な金額をカフェ代に使っています。
難しいのは、プライベートも混ざった食事です。たとえば、出張中に従業員と一緒に夕食を取った場合を考えてみてください。たしかに従業員は事業のために重要であり、食事代くらいは認められそうですが、残念ながらNGです。じつは、法人税のルールでは、社員の残業時の食費を負担して損金にできるのですが、個人事業の場合は同じように食費を負担したとしても必要経費になりません。
この他に迷いがちなのが、慰安旅行の扱いではないでしょうか。サラリーマンのように慰安旅行をして、その費用を必要経費にしたいという人もいるでしょう。
ただ、これは難しいといわざるをえません。慰安旅行の費用を必要経費にする場合、「使用人」がポイントになります。「使用人のレクリエーションのための会食、旅行」などの費用は、つぎのように扱われます。
・使用人にかかる費用→福利厚生費として必要経費になる。
・妻など事業専従者にかかる費用→福利厚生費として必要経費にしてもよい。
・事業主にかかる費用→旅行に参加することが引率のために必要な場合は、必要経費に算入してもよい。
つまり、私のようにひとりでフリーランスをしている人間が、慰安旅行の名目で旅行をしても、その費用は必要経費にはならないということです。