「買い」は資金を、「売り」は株式を借りて行う
株式投資には、普通に銘柄を買ってじっくりと値上がり益を追求する一方で、配当金を受け取る現物取引のほかに、「信用取引」という制度があります。
信用取引は、簡単に言えば、証券会社から投資する資金を借りて売買すること。イメージとして浮かぶのは、資金を融通してもらい、手持ちの資金よりも多い金額で取引し、自分の手持ち資金だけで取引するよりも儲けが大きくなるといった感じでしょうか。
そして、信用取引は、こうした「買い」だけではなく、「売り」もできるのです。
「買い」は資金を融通してもらうわけですが、「売り」は株を借りて行うもの。つまり、株が手もとになくても売れるので、文字通りカラの状態で取引を行うため、信用取引のうち「売り」のほうを「カラ売り」と呼んでいるのです。
もちろん、自分が保有している株をカラ売りしても構いません。その場合、厳密にはカラ売りではなくなり、「つなぎ売り」という手法になります。
この信用取引があるため、株式市場はより活発に商いされると言っていいでしょう。信用取引の実態は投資というより、投機になりますが、本来ならたくさん買えない、あるいは売れない注文を呼び込むことができるため、相場の潤滑油になる取引として、いずれも盛んに行われてきました。
信用取引の「買い」も儲けるテクニックがたくさんあるのですが、本連載は「売り」で入る投資を伝えるのが趣旨ですので、以下は、カラ売りについてのみ取り上げることとします。
借りた株の下落幅で利益を得る「カラ売り」
株式投資の経験を積み重ねた人は、カラ売りとはどういうものかご存じだと思います。ですが、初心者はもちろん、経験者でも「買い」しか経験がなければ、言葉は知っていても、どんなものかわからない人が多いでしょう。
そこで改めて、カラ売りとは何かについて解説します。
カラ売りとは、一般的に証券会社から株を借りて売り、下げたところで買い戻して、その間の下落幅を差益とする信用取引を活用した投資手法です。何度も記してきましたが、相場の下げ局面において、通常の「買い」では儲けるチャンスが少ない中、儲けるための貴重なツールと言っていいでしょう。
たとえば、円高が急速に進む場面で、電機や自動車など輸出関連株は、円高によって利益が減る可能性が高く、それにつれて株価が下がるリスクがあります。下がると強く思うのであれば、株を借りて売り、円高がいち段落して株価が反転しそうなタイミングを見計らって買い戻せばいいわけです。
言うまでもありませんが、円高が進んで相場全体が下がったとしても、カラ売りする銘柄は選ばなければなりません。
たとえば、円高が進めば輸出はダメージを受けますが、反対に輸入のほうはメリットが大。原材料が安く手に入り利益が出やすくなるためで、輸入して国内で消費するような内需関連株を売ると痛い目に遭わないとも限りません。より下げそうな銘柄にターゲットを絞るのが鉄則です。
さらに、後述しますが、カラ売りは投機の手段だけではありません。持っている株のヘッジ、つまり、下げに備える保険の役目も果たすのです。保有している銘柄の株価が急騰したとき、「これだけ上がると、もう下げに転じるかも」と思ってもなかなか売る決心がつきません。そうしたときに、カラ売りをすればいいのです。
読み通りに下がれば、下がったところで買い戻して利益を確定させ、保有している株はそのまま持ち続けて、再度の値上がりを待つこともできます。この場合、実質的に、利益を先取りした格好になります。
反対に読みがはずれて、さらに上がってしまった場合、純粋なカラ売りでは上がった分だけ損となりますが、現物を持っている場合、上がったところで株を渡して決済すれば(これを株式用語で「現渡し」と言う)、上がった分について損が発生しないのみならず、カラ売りした時点までの利益はしっかり確定できます。
いずれにしても、「カラ売り」は下げ相場における、強力な儲けるツールであると覚えておいてください。
雨宮京子
雨宮総研 代表
2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」
■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ
■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】