借地権物件は「旧借地権」である場合が多い
前回紹介したメリットからも明らかなように、借地権物件は文句なしにお得といえるのですが、不動産投資を考えられる方の多くは、「やはり所有権の方がよいのでは・・・」などと敬遠しがちです。
もしかしたら、借地権と聞くと、1992年の改正借地借家法(新法)で設けられた「定期借地権」を思い浮かべるのかもしれません。
たしかに、定期借地権は、当初定められた契約期間で借地関係が終了すると、更新ができませんし、地主に対して建物の買取請求もできません。期限後は、基本的には土地を更地にして返さなければならないので、不動産投資には不向きであると考えるのも無理はありません。
しかし、東京の物件の借地権の大部分は、1992年以前に設定されているもの、すなわち旧借地権であり、そのため旧借地借家法が適用されます。
旧借地権では、木造などの建物を建てた場合の存続期間が最低20年(法定30年)、マンションなどを建てた場合は最低30年(法定60年)と定められていますが、ほとんどの場合、更新が可能です。
つまり、更新を繰り返すことによって、半永久的にその土地を使用できるので、実質的には、所有権をもっているのと同じようなものなのです。
入居者は「敷地の権利が何か」などは気にしない
実際、初めは借地権物件に警戒心をもっていた人も、一度、それを利用して一棟型マンションを建ててみたあとは、事業収支がよいことを実感し、次からはむしろ積極的に借地権物件で建てたがる方も数多くいます。
そもそも、入居者にとっては、自分が住んでいるマンションの敷地の権利が、所有権であろうと借地権であろうと、どうでもよい話でしょう。
ならば、取得コストを格段に抑えることができ、なおかつ利回りの大きな借地権物件を選ばない手はありません。