相続発生時、遺言や遺書の有効性についてトラブルが発生するケースが多発しています。知識を身につけ、もしもの時に備えましょう。今回は事例から、「遺骨の引き渡し拒否」でどの程度の慰謝料を請求できるか、見ていきましょう。

遺骨返還拒否について1日当たりの慰謝料が認められた

結論としては、

 

「慰謝料の額は1日当たり1000円を下らないと認めるのが相当である。」

 

と判断しました。

 

祭祀承継者であることの確認がなされた裁判の判決が出た後であるにも拘わらず、遺骨を持ち出して返還しなかった、という点で特殊事情があるとはいえますが、祭祀承継者への遺骨の返還拒否について1日当たりの慰謝料を認めたという点において参考となる事例です。

 

 

※本記事は、北村亮典氏監修のHP「相続・離婚法律相談」掲載の記事・コラムを転載し、再作成したものです。

 

 

北村 亮典

こすぎ法律事務所弁護士

 

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