相続発生時、「認知症」などにより遺言の有効性についてトラブルが発生するケースが多発しています。知識を身につけ、もしもの時に備えましょう。今回は、認知症を理由に公正証書遺言が無効となった事例をご紹介します。

「認知症の親に書かせた遺言」は有効なのか?

「親が認知症や重病で、知的能力・判断能力が著しく衰えている状態になってしまった。遺産の独り占めを企てて、他の兄弟が自分に有利な遺言を親に書かせようとしている」

 

「こんな遺言は有効なのか?」

 

というご相談をお受けすることが多いです。このように認知症等で判断能力が衰えた状態で書かれた遺言書というのは効力があるのでしょうか?

遺言が有効となるために必要な要件とは…

遺言が有効であるための要件として、法律上、遺言書を書く人が遺言を書いた当時に「遺言能力」を有していたこと必要です。

 

この「遺言能力」とは、単純にいえば、遺言の内容をしっかり理解できるだけの知的判断能力のことです。したがって、重度の認知症の老人の方が遺した遺言書では、この遺言能力を欠いた状態で書かれたものであるとして、遺言が無効とされるケースが多いのです。

 

また、認知症ではなかったとしても、重篤な病の治療・投薬等の影響で衰弱し、精神状態にも異常が生じていた場合も同様です。遺言能力がないと判断されることがあります。

「公正証書遺言」であっても無効となることがある

公証人が立ち会って作成する公正証書遺言の場合であっても、この遺言能力の有無が問題となって争われるケースは多く存在します。

 

公正証書遺言の場合、公証人が遺言作成の際に遺言者と面談しますが、そこで明らかに遺言者が認知症でまともに受け答えできないようなケースもあります。そのような場合には、公証人も「遺言能力なし」として遺言の作成を拒否したり、医師の診断書を求めることも多いです。

 

そのため、公正証書遺言の場合は、遺言者の遺言能力は問題ないと判断される傾向が強いように見受けられます。裁判例を鑑みると「一応公証人によって選別がされているから」ということで、このように取り扱われることが多いのです。

 

しかし、公正証書遺言の作成は、事前に専門家が内容を公証役場とやり取りする場合、遺言作成当日はごく短時間で遺言書の作成が終わる場合も多々あります。しかし公証人は精神医学の専門家ではありません。ですから、仮に遺言者が認知症であったとしても、その場の受け答えの様子を見て「判断能力は問題ないだろう。」と判断することもあり得るわけです。

 

このように「公正証書遺言」であっても、遺言能力を欠く者によって作成されるというケースも生じてしまいます。そのため、公正証書遺言を無効とする裁判例も存在するのです。

 

公的証書遺言が無効になることも(画像はイメージです/PIXTA)
公的証書遺言が無効になることも(画像はイメージです/PIXTA)

 

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