いつの時代も尽きない離婚トラブル。相手がなかなか合意してくれない、条件が折り合わない…など、離婚するだけでも大変なものですが、その先にはさまざまな壁が立ちはだかります。知識を身につけ、もしもの時に備えましょう。今回は事例から、財産分与について見ていきましょう。

離婚時、財産分与で名義変更した自宅は大丈夫なのか…

Q.夫が多額の借金を抱えていたことが発覚し、離婚することになりました。

 

離婚の際には、財産分与として自宅をもらうことになり、自宅の名義を夫名義から私に全部移転してもらいました。

 

離婚してから間もなく、夫は裁判所に破産の申立をしたようです。夫から財産分与された自宅は大丈夫なのでしょうか?

 

A.過大な財産分与と評価されてしまう場合には、夫の破産手続のなかで、裁判所から取り消すよう命じられてしまうことになります。

「破産する前の財産移転」は問題ないのか?

離婚の際に、夫から妻に財産分与として預金だったり不動産が譲渡されることはよくありますが、離婚の際にすでに夫が多額の借金を抱えていて、離婚後まもなく破産してしまった場合、夫から妻への財産分与が取り消されてしまうことはあるのでしょうか。

 

たとえば、奥様から「夫が借金を抱えていて破産は免れないので、離婚して、その際に私の方に家などの財産を移転させておきたいのですが大丈夫でしょうか」という相談を受けることは多々あります。

 

結論からいえば、あまりに過大な財産分与と評価されてしまう場合には、後に夫の破産手続のなかで、裁判所から取り消すよう命じられてしまうことになります。

 

財産分与が取り消されることも…(画像はイメージです/PIXTA)
財産分与が取り消されることも…(画像はイメージです/PIXTA)

破産手続き時は、財産がないか厳しくチェックされる

破産手続というのは、裁判所が破産を申し立てた人(破産申立人といいます。)の借金と、残っている財産を調査し、残っている財産では借金を返済できないと認めて借金をチャラにする手続です。借金をチャラにするということは、債権者は大きな不利益を被るわけですから、裁判所としては債権者が不当な不利益を受けないように、破産申立人が本当に財産がないのかどうかということを厳しくチェックします。

 

特に、世のなかには、財産を隠して、借金だけを免れようとして破産を申し立てる人がどうしても一定数存在するので、裁判所は破産申立人が破産の申立の直前に財産を隠していないか、特に破産の申立前にどこかに財産を隠匿していないか、ということを一番気にするのです。

 

したがって、離婚の際の財産分与といえども、それが破産申立人の財産の隠匿と評価されてしまうような過大な財産分与であった場合には、後で取り消されてしまいます。

 

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