まさか…死後に「認知」は可能なのか?
●被相続人の死亡後にできる方法
佐藤さんが亡くなったあとでも、内縁の妻との間にもうけた2人の子どもを認知できます。子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に「死後認知の訴え」を起こして、認知を認める判決をもらい、確定判決書の謄本を添えて役場に「認知届」を提出します。
認知がなされれば民法上の子どもとなるため、相続の権利が発生します。非嫡出子の相続分は嫡出子と同等です。
非嫡出子(婚外子)とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子どものことです。佐藤さんの内縁の妻との間の2人の子どもは非嫡出子(婚外子)にあたります。一方の嫡出子(婚内子)とは、法律上の婚姻関係にある男女を父母として生まれた子どものことです。
こうして婚外子の2人の子どもが認知されると、今回の相続人は元妻との間の子ども1人、認知された子ども2人の合計3人となります。ちなみにこの場合の相続税額は、329万7000円となります。
「死後認知」の方法として現在では、DNA鑑定があります。父本人の遺髪などが残っていなければ、父の親族と、子とのDNA鑑定が用いられます。父の親族がDNA鑑定を拒否した場合、子は父の子に違いないと裁判官に確信してもらえるような種々の書類を提出することになります。
2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>
注目のセミナー情報
【税金】11月27日(水)開催
~来年の手取り収入を増やす方法~
「富裕層を熟知した税理士」が考案する
2025年に向けて今やるべき『節税』×『資産形成』
【海外不動産】11月27日(水)開催
10年間「年10%」の利回り保証
Wyndham最上位クラス「DOLCE」第一期募集開始!