本記事は書籍『相続大増税の真実』(幻冬舎MC)より一部を抜粋・再構成したものです。最新の法令・税制等には対応していない場合がございますので、予めご了承ください。

バツイチで、内縁の妻との間に子どもがいる

長男の佐藤さんの両親はすでに他界しており、今回、その佐藤さんが50歳という若さで亡くなりました。佐藤さんは前妻との間に子どもを1人授かり、その後、離婚しています。そして婚姻関係を結んでいない内縁の妻との間に2人の子どもをもうけ、4人で暮らしていました。

 

佐藤さんの内縁の妻は、自分と2人の子どもが相続できると思っていましたが、佐藤さんの元妻の子ども(28歳)が相続人として現れ、「自分が第1順位の相続人だ」と主張してきたのです。

 

(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)

 

まず前提として、佐藤さんは生前、内縁の妻との間に生まれた2人の子どもを認知していませんでした。認知とは法律上、婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもを父親が「自分の子どもである」と認めることをいいます。

 

この認知がなされていない場合、内縁の妻との間に生まれた2人の子どもは相続人とみなされません。さらに佐藤さんの妻も婚姻関係を結んだ夫婦ではなく、内縁関係だったため、法定相続人とは認められないのです。よって、被相続人である佐藤さんの相続人は元妻との間の子ども1人だけになるのです[図表]。

 

[図表]佐藤家の家族構成と相続状況

 

したがって何も対策をせずに相続を迎えた場合、佐藤さんの財産全額を元妻の子どもが相続することになります。ちなみにこの場合の相続税額は680万円となります。

 

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相続大増税の真実

相続大増税の真実

駒起 今世

幻冬舎メディアコンサルティング

2013年度の税制改正による「基礎控除の4割縮小」と「最高税率の引き上げ」で、これまで相続税とは無縁と思っていた一般家庭にも、相続増税の影響が直撃する可能性がでてきました。 「今すぐ節税をはじめなければ、とんでもな…

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