佐藤さんが「するべきだったこと」
●被相続人の生前に行える対策
佐藤さんの生前にまずできるのは、内縁の妻との正式な婚姻です。婚姻関係を結び、子が父に認知されたときに、婚内子の身分を取得できます。これで被相続人の法定相続人は元妻との間の子ども1人と、後妻、後妻の子ども2人の合計4人となります。
この場合の相続税額は137万4000円(子どもの税額の総額)となります。さらに小規模宅地等の特例などが使える場合、相続税額をさらに引き下げられます。
次に、内縁の妻との正式な婚姻が難しい場合、婚外子の2人を生前に認知します。加えて遺言書を作成し、内縁の妻にも財産を残すよう書いておきます。この生前の認知のほうが、死後認知よりも役所での手続きがスムーズに行えます。
正式な婚姻を行わず、子の認知だけした場合、被相続人の法定相続人は元妻との間の子ども1人と認知された子ども2人の合計3人となります。相続税額は329万7000円となります。ちなみに、内縁の妻に遺贈した場合、内縁の妻の相続税額は2割加算の対象となります。
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